地域における歴史的風致の維持および向上に関する法律(歴史まちづくり法)

ページ番号1001073  更新日 平成28年3月31日 印刷 

我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史と伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。「歴史まちづくり法」は、このような良好な環境(歴史的風致)を維持・向上させ後世に継承するために平成20年5月23日に制定されました(国土交通省ホームページより抜粋)。

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