届出避難所について

ページ番号1013303  更新日 令和8年10月31日 印刷 

届出避難所とは

災害の危険が高まったときや災害が発生した場合に、市が指定する避難所、避難場所及び福祉避難所とは別に市民が自主的に開設し運営する避難所を市へ登録していただくものです。

対象となる施設・申請者

届出避難所として登録するには、以下のいずれにも該当する施設を対象としています。

条件

(1)災害に対して安全を確保できる立地であること。

(2)新耐震基準(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき昭和56年6月1日以後に建築確認を受ける建築物に適応される耐震の基準をいう。)に対応した施設であること。

(3)有効避難面積が40平方メートル以上あること。

(4)市民等に広く周知できるよう公表できること。

届出避難所設置者の役割

届出避難所は、自主的に開設・運営していただくものです。届出避難所の登録、開設に際し、以下を実施してください。

  • 避難所の開設・運営
  • 研修・訓練等の実施
  • 施設の管理・保守
  • 標識の掲示
  • 避難所の開設等の報告

登録施設の支援について

届出避難所の登録を受けた施設に対して以下の支援を実施します。

  • 市の備蓄として備蓄品(食料、飲料水、凝固剤、毛布)の配備
  • 避難所運営に係る必要に応じた支援(訓練、研修等)

申請の流れ

 

実施要綱

 

申請書類

申請方法

犬山市役所 防災交通課(3階)

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 防災交通課 防災担当
電話:0568-44-0346 犬山市役所 本庁舎3階