災害による被害にあわれた方へ

ページ番号1005204  更新日 令和6年4月26日 印刷 

地震及び風水害による被害にあわれた方

罹災証明

 罹災証明書とは、災害によって住家が被害を受けた場合に、市が被害認定調査をした上で発行する「災害による被害の程度を証明する書面」です。被害の程度は、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」に区分されます。
 罹災証明は、被災者生活再建支援金等の被災者に対する様々な支援を受ける際に、支援を受ける対象かどうかを判断するために必要となることがあります。

※申請期限は、災害発生時から1年以内です。

 

被災証明

 被災証明とは、自然災害による物件等の被害について、写真等で確認し、被災者から被災の届け出があった旨を証明するものです。このため、現地での調査は行わず、被害の程度について判定・証明をするものではありません。
 被災証明は、個人で加入している保険適用時に、保険会社への提示が必要となることがあります。

※申請期限は、災害発生時から1年以内です。

 

風水害による被害に対する支援

火災による被害にあわれた方

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このページに関するお問い合わせ

市民部 防災交通課 防災担当
電話:0568-44-0346 犬山市役所 本庁舎3階