災害による被害の報告について
ページ番号1004635 更新日 令和4年7月21日 印刷
災害による被害の報告について
市では災害による被害を収集しています。
被害にあわれた方は、「被害報告書」を町会長を通じて、ご提出ください。
※事前に報告書は、町会長へ配布しています。
(その他、市防災交通課・各出張所で配布しています。)
※被害がない場合は報告の必要はありません。
報告対象
- 道路冠水・損壊
- 住宅の浸水(床上・床下)
- 河川越水・破堤
- 倒木
- 住宅損壊
- 土砂災害
- その他工作物等の被害
報告書の作り方(例)
例1:町会長が住民より聞き取り、報告書を作成する。
例2:住民が個々に報告書を作成し、町会長がとりまとめる。
報告書提出の目安
被災後 約1週間を目処にご提出ください。
報告先(ファクスまたは提出)
報告書を取りまとめた町会長は、市役所防災交通課または各出張所へ提出してください。
(防災交通課ファクス:0568-44-0367)
Q&A
Q1. 住民より重複した被害情報が届きました。町会長として情報の整理が必要ですか?
整理の必要はありません。重複したままご提出ください。
Q2. 被害報告した場所は、改善作業などをしてもらえるのですか?
情報は市役所各部署間で共有しますので、道路や河川・その他の公共施設の損壊等は危険度合いに応じできる限り対応をしますが、この被害報告の収集は「地域の方々で危険箇所を共有する」ことを目的としています。よって地域として改善等を求める場合は、別に土木要望を出していただく必要があります。
Q3. 被害報告書の提出は、り災証明書・被災証明書の発行に必要ですか?
り災証明書・被災証明書の発行には別途手続きが必要になり、被害報告書の提出は必要ではありません。
Q4. 集められた被害報告は、どのように公開されるのですか?
今後、作成予定の防災マップや、市HPにて公開することを予定しています。
Q5. 報告の提出目安である、被災後1週間を過ぎても提出できますか?
できる限りご協力いただき早めにご提出いただきたいですが、1週間以降でも構いませんので、ご提出をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 防災交通課 防災担当
電話:0568-44-0346 犬山市役所 本庁舎3階