犬山市飲食店全面禁煙化補助金

ページ番号1007439  更新日 令和6年4月16日 印刷 

施設の全面禁煙化に取り組む飲食店を応援します

望まな受動喫煙をなくそう ロゴマーク

「健康増進法の一部を改正する法律」では、小規模の飲食店等について、当面の間は店内の全部または一部を喫煙可能とすることができます。

そこで、積極的に施設の全面禁煙化に取り組む小規模の飲食店に対して、全面禁煙化を実施するための費用を補助します。

本事業は、令和6年度までの事業です。

対象者

本事業の対象者は、下記の条件すべてに当てはまる事業主です。

(1)市内の既存特定飲食提供施設※である。

(2)補助事業完了日以降、当該施設を全面禁煙化にする。

(3)市税、国民健康保険税の未納がない。

(4)犬山市受動喫煙防止対策事業補助金や国等の助成金の交付を受けていない。

※既存特定飲食提供施設とは

2020年4月1日現在すでに営業している飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で、客席部分の床面積が100平方メートルを超えない施設。

ただし、下記の1・2にあてはまる場合は対象外

1.大規模会社(資本金の額または出資の総額が5千万円を超える会社)

2.資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社のうち、アまたはイに該当するもの

 ア.一の大規模会社が発行済株式または出資の総額または総額の2分の1以上を有する

 イ.大規模会社が発行済株式または出資の総額または総額の3分の2以上を有する

補助額

対象経費の1/2

上限20万円

対象となる措置

・壁紙、カーテン等の改装、交換

・喫煙室または喫煙所の撤去

補助金交付までの流れ

申請の流れ

交付手続き

補助事業に着手する日の1か月前までに必要書類を提出してください。

(3)対象施設の客席面積がわかる平面図

(4)補助事業に係る見積書の写し

(5)対象施設の位置図及び補助事業の実施予定個所のカラー写真

(6)食品衛生法に基づく営業許可証の写し

 ※(7)は、申請者と対象施設の所有者が異なる場合に必要です。

(8)その他市長が必要と認める書類

補助事業の内容の変更・中止する場合の提出書類

補助事業完了後の提出書類

完了日から30日以内に提出してください。

※完了日が3月に入る場合は、3月31日までに提出してください。

(2)補助事業に係る領収書の写し及び補助対象経費の内訳を明らかにする書類

(3)補助事業の実施個所のカラー写真

(5)その他市長が必要と認める書類

注意事項

・申請受付後、審査を行い交付決定の通知をします。審査には1か月ほどかかることがあります。

・交付決定より前に工事等に着工した場合、補助金の対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 市民健康館さら・さくら 健康づくり担当
電話:0568-63-3800 〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-2