【受付終了】犬山市受動喫煙防止対策事業補助金
ページ番号1007425 更新日 令和7年3月1日 印刷
※申請の受付は、令和7年2月28日をもって終了しました。
受動喫煙防止対策に取組む事業所を応援します
喫煙専用室の設置・改修など、受動喫煙防止対策に取組む事業所に対して、国や全国生活衛生営業指導センターの助成金に上乗せをします。
本事業は、令和6年度までの事業です。
対象者
本事業の対象者は、下記の条件全てに当てはまる事業主です。
(1)市内に事業所がある。
(2)国または全国生活衛生営業指導センターが実施する「受動喫煙防止対策助成金」の交付額の確定通知を受けている。
(3)市税、国民健康保険税の未納がない。
補助額
対象経費から国等の助成金を差し引いた額の1/2
(対象経費 - 国や全国生活衛生営業指導センターの助成金交付額)×1/2
上限10万円
対象となる措置
国の「受動喫煙防止対策助成金」、全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」に準じます。
・喫煙専用室の設置・改修
・指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
・屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
・喫煙可能室の設置・改修
・喫煙目的室の設置・改修
・脱煙機能付き喫煙ブースの整備
補助金交付までの流れ
交付手続き
国等の助成金額が確定した日から起算して6か月以内に必要書類を提出してください。(年度をまたいでもかまいません。)
(2)国等の「受動喫煙防止対策事業助成金」に係る書類とその添付資料の写し
ア.交付申請書
イ.受動喫煙防止対策に係る事業計画
ウ.交付決定通知書
エ.実績報告書
オ.事業結果概要報告書
カ.交付額確定通知書
(3)その他市長が必要と認める書類
※審査には1か月かかることがあります。
交付決定後の提出書類
注意事項
・国の助成金交付要綱や交付要領をよく読み、制度の内容を理解してから申請しましょう。
・国等の助成金の交付決定前に工事に着手することはできません。また、国等の助成金の審査機関は1か月とされていますので、余裕をもって申請しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 市民健康館さら・さくら 健康づくり担当
電話:0568-63-3800 〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-2