犬山市受動喫煙防止対策事業補助金

ページ番号1007425  更新日 令和6年4月16日 印刷 

受動喫煙防止対策に取組む事業所を応援します

受動喫煙防止ロゴマーク

喫煙専用室の設置・改修など、受動喫煙防止対策に取組む事業所に対して、国や全国生活衛生営業指導センターの助成金に上乗せをします。
本事業は、令和6年度までの事業です。

対象者

本事業の対象者は、下記の条件全てに当てはまる事業主です。

(1)市内に事業所がある。
(2)国または全国生活衛生営業指導センターが実施する「受動喫煙防止対策助成金」の交付額の確定通知を受けている。
(3)市税、国民健康保険税の未納がない。

補助額

対象経費から国等の助成金を差し引いた額の1/2 

(対象経費 - 国や全国生活衛生営業指導センターの助成金交付額)×1/2

上限10万円

対象となる措置

国の「受動喫煙防止対策助成金」、全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」に準じます。

・喫煙専用室の設置・改修

・指定たばこ専用喫煙室の設置・改修

・屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修

・喫煙可能室の設置・改修

・喫煙目的室の設置・改修

・脱煙機能付き喫煙ブースの整備

補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れ

交付手続き

国等の助成金額が確定した日から起算して6か月以内に必要書類を提出してください。(年度をまたいでもかまいません。)

(2)国等の「受動喫煙防止対策事業助成金」に係る書類とその添付資料の写し

  ア.交付申請書

  イ.受動喫煙防止対策に係る事業計画

  ウ.交付決定通知書

  エ.実績報告書

  オ.事業結果概要報告書

  カ.交付額確定通知書

(3)その他市長が必要と認める書類

※審査には1か月かかることがあります。

交付決定後の提出書類

注意事項

・国の助成金交付要綱や交付要領をよく読み、制度の内容を理解してから申請しましょう。

・国等の助成金の交付決定前に工事に着手することはできません。また、国等の助成金の審査機関は1か月とされていますので、余裕をもって申請しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 市民健康館さら・さくら 健康づくり担当
電話:0568-63-3800 〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-2