受動喫煙対策が強化されました

ページ番号1006262  更新日 令和3年10月1日 印刷 

改正健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されました

改正法のポイント

(1)「望まない受動喫煙」をなくす

(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮

(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

受動喫煙防止のための新たなルール

1.様々な施設で、原則屋内禁煙に

 多くの人が利用する施設や飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。

 また、学校・病院・児童福祉施設、行政機関などは、敷地内禁煙となります。

 喫煙をする際は、基準を満たした専用室や特定屋外喫煙場所を設置しなければなりません。

 禁煙エリアで喫煙した場合は、罰則が科されることもあります。

2.20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止に

 20歳未満の人は、喫煙が目的でなくても喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止となります。

 従業員であっても立ち入ることはできません。

3.喫煙室がある場合は、標識を掲示

 喫煙室を設置した場合は、施設の出入口と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識を掲示することが義務づけられます。

 

*改正法に関する情報はこちらから

事業所・飲食店について

2020年4月1日から原則屋内禁煙となりました。

喫煙には、喫煙専用室、加熱式たばこ専用室の設置が必要です。

飲食店についての経過措置

以下の3つの項目全てに該当する飲食店には、経過措置として喫煙可能室※の設置が認められます。

(1)2020年4月1日時点で、営業している店舗

(2)資本金または出資の総額が5000万円以下

(3)客席面積は100平方メートル以下

※喫煙可能室

 喫煙室内で飲食などのサービスが提供可能です。(20歳未満は立入禁止)

 

詳しくはこちらをご覧ください。

国における財政・税制支援等について

受動喫煙防止対策助成金

 中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金

 国事業の「受動喫煙防止対策助成金」の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者が、受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

特別償却または税額控除制度

 2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)または税額控除(7%)の適用を認めます。

受動喫煙防止対策に関する支援

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 市民健康館さら・さくら 健康づくり担当
電話:0568-63-3800 〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-2