犬山市空き家等活用事業費補助金制度のご案内
ページ番号1006613 更新日 令和6年7月26日 印刷
犬山市空き家等活用事業費補助金制度は、市内の空き家等の有効活用を図り、事業者の育成を推進するために設けられた制度です。
なお、ここでいう「空き家等」とは、市内で
6か月以上事業活動や居住等の用に供していな家屋をいいます。
なお、賃借を目的に建てられた建物(テナントビル等)や、自己所有等の建物、都市計画法、建築基準法の許可を得られない建物は対象となりません。
対象事業者
・空き家等において、3年以上継続して、事業を営むことが出来るもの
・市内で事業を行っていないもの
・事務所として使用するもの
・空き店舗等の所有者、当該所有者と生計を一にする者、当該所有者の2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体に所属しないもの
・暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないもの
補助金額
補助内容は次のとおりです。
賃借料補助 | 賃借料補助期間 | 改装費 |
---|---|---|
賃借料の2分の1以内 |
1年間 |
改装費の2分の1以内 50万円を限度 |
注意事項
事務所として使用を開始する30日前までに認定申請を提出する必要があります
制度の利用を検討されている方は、産業課までご相談ください
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階