盛土規制法の規定に基づく工事の許可及び届出の公表
ページ番号1012110 更新日 令和7年6月24日 印刷
盛土規制法第12条第1項の許可の公表
盛土規制法第12条第1項の宅地造成等に関する工事の許可(同法第16条第1項の宅地造成等に関する工事の変更許可を含む。)をした場合は、同条第4項に基づき公表します。
盛土規制法第21条第1項の届出の公表
盛土規制法第10条第1項に基づく「宅地造成等工事規制区域」の指定の際(令和7年5月9日)に行われていた宅地造成等に関する工事について、同法第21条第1項による届出を受理した場合は、同条第2項に基づき公表します。
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都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階