市有財産に関する民間提案制度

ページ番号1006987  更新日 令和4年7月4日 印刷 

市有財産に関する民間提案制度について

 犬山市では、本市が所有又は管理する資産とその環境を最適な状態で保有し、使用し、運営し、維持するための総合的な経営を推進しています。

 「市有財産に関する民間提案制度」は、資産経営に関する施策の一環として、PPP(官民連携)を取り入れるため実施するものです。これまで行政が行ってきた公共施設の整備等に、民間の知恵のアイディア、資金や技術、ノウハウを最大限に活用することで、さらなる施設整備費の縮減や公共サービスの向上、施設の有効活用、業務の効率化、地域課題の早期解決を目的とするものです。

 市有財産における課題に対して、民間事業者から提案を求め、本市の施策に大きく貢献する提案を選定し、民間事業者(提案者)と本市とで協議を積み重ね事業化を図ります。

 本制度では、民間事業者(提案者)からの提案内容を知的財産と捉えます。したがって、その情報を保護することが必要であるため、提案者との随意契約を前提とします。

 ただし、本制度は解除条件付きの制度ですので、民間事業者(提案者)との各種協議が成立した場合においても、提案事業にかかる予算案件などが議会で承認されない等の事由により、事業を実施できなくなる場合もあります。

民間提案制度の目的

 民間提案制度の実施にあたっては、主に次の4つの目的をもって実施します。

1.公共サービスの向上

 民間の知恵やアイディア、資金や技術、ノウハウを最大限に活用することにより、施設やその環境の特性を活かした充実した施設運営や、機能性の高い魅力ある施設の整備等を実現することで、公共サービスの向上を図ります。

2.地域経済の向上

 民間事業者の幅広い参入を促し、民間の新たな事業機会を創出するほか、民間投資を喚起することにより、地域経済の活性化を図ります。

3.財政負担の軽減

 民間資金や技術などを活用することで、施設整備にかかる費用と施設運営にかかる費用の両面から、施設のライフサイクルコストを縮減し、市の財政負担の軽減を図ります。

4.地域課題の早期解決

 社会情勢の変化や多様化するニーズに対して、行政内部のみの検討や従来方式での発注方法では限界があり、スピード感に欠けると考えられる案件に、民間のノウハウを導入することにより早期解決を図ります。

提案者の参加資格条件等

 民間提案制度における提案者は、自ら提案した内容を的確に遂行する意思と能力を有するとともに、前項に掲げる目的を達成する意思を持つ民間企業、NPO法人などの法人(以下「民間事業者等」)とし、個人は除くものとします。

提案者は、本市及び必要に応じて施設管理者・指定管理者などとの協議・調整が可能な能力を有し、事業化に向けた諸条件の変更等について柔軟な対応ができる者であることとします。

実施概要

 民間提案制度は、次のとおり実施します。

1.提案募集案件一覧の公表

 市は、公共施設マネジメントに関する事業について、事業の概要、コスト、実施状況等を掲載した「提案募集案件一覧」を作成し、公表します。

2.民間事業者等からの提案

 民間事業者等は、提案募集案件一覧に記載された事業等について、「市民サービスの向上」「行財政運営の効率化」「コスト縮減・平準化」「地域経済の活性化」「地域課題の早期解決」などに繋がる提案(以下「民間提案」という)を行います。

3.提案内容の要件

 以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ(4)の条件を満たす提案をしてください。

(1)公共サービスの提供・運営方法等に関することで、民間活力導入により大幅にサービス向上が図られるもの

(2)公共施設マネジメントに貢献する施策

(3)本市が保有する公共施設等(建物・土地)の利活用に関するもの

(4)本市の新たな財政支出又は維持管理費の増加を伴わないもの。また、契約完了後も、提案事業に関するライ フサイクルコストが従前と比較して著しく増大しないもの

※ 上記を原則としますが、提案事業を実施した結果、本市に大きな財政効果や政策実現が見込まれる事業については、本市の新たな財政支出を排除するものではありません。

4.民間提案の採否決定と公表

 市は、民間提案の採否を決定し、民間提案を採用し事業化を進めるものは事業計画を、採用しないものはその理由を明らかにし「公表」します。

なお、民間提案の採否の区分は次のとおりとします。

(1)「採用(一部採用)」:民間提案を採用し、事業化を進めると判断した場合

(2)「不採用」:事業化に適さないと判断した場合

5.事業化・契約締結までの手続き

(1) 採用された提案事業の提案者は、交渉権者となり契約を締結するまでの諸条件について、市と「詳細協議」を進めます。なお、この際の協議は、企画提案書の範囲内で行うものとし、協議が整わない場合は事業化されません。

(2) 交渉権者は、予算措置を含めて協議が整った場合に事業実施者として本市と「契約(随意契約)を締結」します。

令和4年度 市有財産に関する民間提案募集

令和4年度の案件については、以下のリンク先でご覧になれます。

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令和2年度 市有財産に関する民間提案募集

令和2年度の案件については、以下のリンク先でご覧になれます。

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このページに関するお問い合わせ

経営部 経営改善課 契約・資産活用グループ
電話:0568-44-0301 犬山市役所 本庁舎4階