図書館バッグの広告

ページ番号1007237  更新日 令和2年12月1日 印刷 

犬山市立図書館バッグ広告募集

事業目的

 民間企業等の広告等(ロゴや広告文)を記載することにより、市の新たな財源を確保し、市民サービスを向上させ、もって地域経済の活性化を図ることを目的として実施します。

事業内容

 犬山市広告掲載事業実施要綱に基づき、犬山市立図書館の図書館バッグに広告を掲載することを希望する民間事業者等を募集します。

図書館バッグの使用方法

 令和3年3月に犬山市立図書館2階に「子ども読書空間」が開館することを記念し、オープン記念品として配布するほか、一部は犬山市立図書館で貸出用として利用します。

広告掲載募集方法

 令和2年12月1日号の広報に図書館バッグ広告掲載事業者の募集記事を掲載します。また。犬山市ホームページ及び犬山市立図書館ホームページにも図書館バッグ広告掲載事業者の募集記事を掲載します。
   募集開始日は、令和2年12月3日(木曜日)からです。

対象者

 法人、任意団体(定款に類する規約等を有する団体で、市補助団体を除く)及び個人事業主(以下、「事業者」という。」とします。ただし、犬山市広告掲載基準第4条に該当する業種又は事業者は対象外です。 

   複数の事業者が共同で申し込みをすることもできますが、上限は4者までとします。

広告媒体

 図書館利用者が図書館と家の間で図書館資料を運ぶ際に利用する袋

納入数量

 広告掲載の対価として、片面を限度とした広告を明記した図書館バッグ(裏面は、市の指定したでデザインを印刷)を納入してください。納入数は、1件100枚以上です。

広告掲載の期間

 図書館バッグの広告掲載期間は、当該物品の配布をもって完了し、配布後の掲載期間は利用者によるものとします。なお、当該物品の一部を犬山市立図書館で貸出用として利用するものは、当該物品の納入日から5年間を広告掲載期間とします。この期間満了後は、当該物品の配布をもって完了し、配布後の掲載期間は利用者によるものとします。

広告掲載できないもの

 犬山市広告事業実施要綱第3条に該当する次の広告は、掲載できません。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 政治性のあるもの
  4. 宗教性のあるもの
  5. 社会問題についての主義主張
  6. 美観風致を害するおそれがあるもの
  7. 公衆に不安の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  8. その他広告媒体に掲載する広告として、市長が適当でないと認めたもの

申込方法

  1. 犬山市立図書館の窓口で配布された申込書又は犬山市立図書館ホームページからダウンロードした申込書に必要事項を記入のうえ、広告のイメージ、バッグの素材、大きさ及び市税の納税証明書(未納の税額がないことの証明書)を添付して犬山市立図書館に提出していただきます。
  2. 犬山市広告掲掲載審査委員会において申し込みのあった広告の広告掲載の可否の審査をします。
    犬山市広告掲載審査委員会開催予定日:令和2年12月17日(木曜日)、令和3年1月21日(木曜日)           
  3. 可否の決定を申込者に犬山市広告掲載決定通知書により通知します。
  4. 広告掲載を許可された者(以下、「広告主」という。)と広告掲載に係る契約を締結します。

図書館バッグの納入

 広告掲載の対価として納入してもらう図書館バッグは、指定された期日までに一括納入していただきます。なお、広告主の責によらない理由により広告が掲載できなくなった場合は、広告期間を延長することで対応します。

掲載の取消

 犬山市は、犬山市広告掲載事業実施要綱の規定に抵触する場合は、広告掲載中であっても、掲載を取り消します。

その他

  1. 広告主は、広告の内容等掲載した広告に関する一切の責任を負うものとします。
  2. 第三者から広告に関して損害を被った旨の賠償がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。

問い合わせ先

犬山市立図書館バッグ広告募集に関するお問い合わせは、下記までお願いします。(メールでのお問い合わせの場合は、件名を「犬山市図書館バッグ広告掲載の件」としてください。)

Eメール  070301@city.inuyama.lg.jp

(注)申し込みには、添付ファイルの申込書をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

図書館
電話:0568-62-6300 〒484-0083 犬山市大字犬山字東古券322番地1