尾張都市計画生産緑地地区の変更

ページ番号1008010  更新日 令和8年9月1日 印刷 

案の縦覧(17条縦覧)

都市計画の決定及び変更は、土地利用が制限されるなど、市民の皆さまに対する影響が大きいことから、あらかじめその案の内容を周知し、皆さまの意見を聴くため、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画の案について縦覧を行います。なお、この変更案に意見のある住民及び利害関係人の方は、縦覧期間中に市長に対して意見書を提出することができます。

縦覧期間

令和8年9月1日(火曜日)から令和8年9月15日(火曜日)まで

(窓口での縦覧は、土、日、祝日を除く、午前9時から午後4時まで)

縦覧場所 犬山市役所本庁舎2階 都市計画課

都市計画の内容

種類及び名称

尾張都市計画生産緑地地区

土地の位置

犬山市

縦覧図書

意見書の提出

下記様式にご記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。

提出方法

  1. 持参
    犬山市役所本庁舎2階都市計画課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  2. 郵送
    〒484-8501 犬山市大字犬山字東畑36番地 犬山市役所都市計画課 行
    ※縦覧期間の最終日までの消印のあるものを有効とします。
  3. Eメール
    080100@city.inuyama.lg.jp  都市計画課 計画調整担当 
    ※縦覧期間後は受付できません。

様式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階