第3次犬山市建築物耐震改修促進計画について
ページ番号1001243 更新日 令和7年2月26日 印刷
計画の目的
本計画は、住宅や建築物の耐震化により、安全で安心した市民の生活を確保するため、平成25年11月に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第6条第1項に定められた市町村耐震改修促進計画です。
「国の基本方針」および「愛知県建築物耐震改修促進計画~あいち建築耐震プラン2030~」などを受けて、本市でこれまでに実施された耐震化の取組みの確認と、今までの計画の見直しを行い、引き続き効果的な施策に取り組むため「第3次犬山市建築物耐震改修促進計画」を策定しました。
計画の期間
本計画の期間は令和4年度から令和12年度までの9年間です。
制度の改正や大規模な災害の発生などがあった場合には、必要に応じて計画を見直します。
第3次犬山市建築物耐震改修促進計画について
犬山市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて
第3次犬山市建築物耐震改修促進計画に定めた住宅の耐震改修の目標達成に向け、犬山市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムでは、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置づけ、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を推進していきます。
犬山市地震ハザードマップ
詳しくは下記リンク先を参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階