公共施設使用料の見直しに関する基本方針
ページ番号1005849 更新日 令和7年11月29日 印刷
市では、令和元年度に「公共施設使用料の見直しに関する基本方針」を策定し、公共施設の使用料などについて定期的な見直しを行っています。
目的
公共施設の使用料は、利用する皆さんにサービスの対価として公平に負担をしていただくものです。
そのため、すべての公共施設について統一的な基準に基づき使用料の額を算定するとともに、3年ごとに見直しを行うこととしています。
基本方針
対象施設(令和7年度実施)
見直しの対象となる施設は、次のとおりです。改定後の使用料は、令和8年3月下旬に掲載を予定しています。
- 犬山市民交流センター
- ふれあいセンター(楽田、今井、西、東)
- 小弓の庄、余遊亭
- 市民文化会館
- 公民館(塔野地、善師野、南部)
- 犬山市体育館
- フィットネスフロイデ
- 体育センター、弓道場、武道館
- 野外活動センター、山の田公園、内田多目的広場テニスコート
- 福祉活動センター
- 市民健康館、さくら工房
- 里山学センター、環境保全ボランティアセンター
- 城前観光案内所
- 旧磯部家住宅復原施設
時期
令和7年度の見直しによる使用料の改定は、令和8年4月1日時点で施設の利用申請が行える日以後の施設の利用から適用する予定です。
(例)利用日の3か月前から利用申請が行える施設:7月1日以後の施設の利用から新料金
※一部取扱いが異なる施設があります。詳しくは、各施設の担当課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階

