公共施設使用料の見直しに関する基本方針
ページ番号1005849 更新日 令和1年11月15日 印刷
市では、「公共施設使用料の見直しに関する基本方針」を策定し、公共施設の使用料などについて見直しを進めています。
背景・目的
公共施設の使用料は、利用する皆さんにサービスの対価として公平に負担をしていただくものです。
しかしながら、これまでその額の算定方法が、施設の種類や建設時期などによりまちまちでした。
そこで今回「公共施設使用料の見直しに関する基本方針」を策定し、すべての公共施設について使用料の統一的な算定基準を定め、現行の使用料の額を見直すこととしました。
基本方針
対象施設・見直し結果
見直しの対象となる施設とその改定後の使用料は、次のとおりです。
- 市民健康館、さくら工房
- 公民館(塔野地、犬山西、善師野、南部)
- 市民文化会館
- 体育センター、弓道場、武道館
- 山の田公園
- フィットネスフロイデ
- 野外活動センター
- ふれあいセンター(楽田、今井)
- 小弓の庄、余遊亭
- 里山学センター、環境保全ボランティアセンター
- 旧磯部家住宅復原施設
時期
今回の見直しは、令和2年4月1日以降の施設の利用から適用します。
※一部取り扱いが異なる施設があります。詳しくは、各施設の担当課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階