公共施設使用料の見直しに関する基本方針
ページ番号1005849 更新日 令和8年1月23日 印刷
市では、令和元年度に「公共施設使用料の見直しに関する基本方針」を策定し、公共施設の使用料などについて定期的な見直しを行っています。
目的
公共施設の使用料は、利用する皆さんにサービスの対価として公平に負担をしていただくものです。
そのため、すべての公共施設について統一的な基準に基づき使用料の額を算定するとともに、3年ごとに見直しを行うこととしています。
基本方針
対象施設(令和7年度実施)
見直しの対象となる施設は、次のとおりです。
令和7年度の見直しによる使用料の改定は、令和8年4月1日時点で施設の利用申請が行える日以後の施設の利用から適用する予定です。
(例)利用日の3か月前から利用申請が行える施設:7月1日以後の施設の利用から新料金
改定後の使用料は、令和8年3月下旬に掲載を予定しています。
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所管課 |
施設名称 |
改定時期(見込み) |
|---|---|---|
| 地域協働課 | 犬山市民交流センター |
令和8年11月1日 |
| 旧加茂郡銀行羽黒支店復原施設(小弓の庄) |
令和8年7月1日 |
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| 楽田ふれあいセンター |
令和8年8月1日 |
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| 余坂木戸口まちづくり拠点施設(余遊亭) |
令和8年7月1日 |
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| 今井ふれあいセンター |
令和8年7月1日 |
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| 犬山西ふれあいセンター |
令和8年7月1日 |
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| 東ふれあいセンター |
令和8年7月1日 |
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| 高齢者支援課 | 福祉活動センター |
令和8年7月1日 |
| 健康推進課 | 市民健康館(温泉棟除く) |
令和8年8月1日 |
| さくら工房 |
令和8年8月1日 |
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| 環境課 | 里山学センター・環境保全ボランティアセンター |
令和8年7月1日 |
| 観光課 | 城前観光案所 |
令和8年10月1日 |
| 文化推進課 | 市民文化会館 |
令和8年11月1日※ |
| 塔野地公民館 |
令和8年7月1日 |
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| 善師野公民館 |
令和8年7月1日 |
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| 南部公民館 |
令和8年11月1日 |
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| スポーツ交流課 | 武道館 |
令和8年8月1日 |
| 弓道場 |
令和8年7月1日 |
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| フィットネスフロイデ |
令和8年11月1日 |
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| 野外活動センター |
令和8年7月1日 |
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| 山の田公園 |
令和8年7月1日 |
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| 犬山市体育館 |
令和8年8月1日 |
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| 体育センター |
令和8年7月1日 |
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| 内田多目的広場テニスコート |
令和8年7月1日 |
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| 歴史まちづくり課 | 旧磯部家住宅復原施設 |
令和8年7月1日 |
※市民文化会館について、令和8年3月31日までに受け付けた申請に係る使用料は、改定前の料金が適用されます。
申請手続などについては、各施設(所管課)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階

