公共施設使用料の見直しに関する基本方針
ページ番号1005849 更新日 令和5年8月11日 印刷
市では、令和元年度に「公共施設使用料の見直しに関する基本方針」を策定し、公共施設の使用料などについて定期的な見直しを行っています。
目的
公共施設の使用料は、利用する皆さんにサービスの対価として公平に負担をしていただくものです。
そのため、すべての公共施設について統一的な基準に基づき使用料の額を算定するとともに、3年ごとに見直しを行うこととしています。
基本方針
対象施設・見直し結果(令和4年度実施)
見直しの対象となる施設とその改定後の使用料は、次のとおりです。
- 市民健康館、さくら工房
- 公民館(塔野地、善師野、南部)
- 市民文化会館
- 体育センター、弓道場、武道館
- 山の田公園、多目的スポーツ広場
- 犬山市体育館
- フィットネスフロイデ
- 野外活動センター、内田多目的広場テニスコート
- ふれあいセンター(楽田、今井、西)
- 小弓の庄、余遊亭
- 犬山市民交流センター
- 里山学センター、環境保全ボランティアセンター
- 旧磯部家住宅復原施設
- 城前観光案内所
- 福祉活動センター
時期
今回の見直しは、令和6年4月1日以降の施設の利用から適用します。
※一部取扱いが異なる施設があります。詳しくは、各施設の担当課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階