市街化区域内農地等の整備促進事業

ページ番号1006093  更新日 令和6年4月19日 印刷 

犬山市市街化区域内農地等の整備促進事業の趣旨

都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業により、面的整備を図る

ことが困難であると判断される市街化区域内の農地等について、無秩序

な開発の防止並びに土地の有効利用及び公共施設の整備を図ることを

目的として実施する事業について、必要な事項を定めるものです。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 整備課
電話:0568-44-0332 犬山市役所 本庁舎2階