指定ごみ袋制度  よくある質問

ページ番号1001786  更新日 平成29年8月3日 印刷 

質問指定袋を使っても、分別ができていないごみについては、集積場に残されるのか?

回答

ごみの分別ルールの徹底や減量推進の観点から、不適切排出物については従来どおり集積場に残させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階