下水道使用料関係  よくある質問

ページ番号1001751  更新日 平成28年3月31日 印刷 

質問散水・洗車等に使っていて下水道に流れない水も使用料の対象になるのですか?

回答

 使用料の対象となりますが、別途メーターを取り付けるなど合理的かつ明確な根拠があれば、その分を差し引いて下水道使用料を算定いたします。ただし、メーターの取り付けと維持管理は個人負担となります。

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都市整備部 下水道課 庶務担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階