表彰規定

ページ番号1000808  更新日 平成31年2月26日 印刷 

犬山市スポーツ表彰規則

(趣旨)
第1条 この規則は、犬山市における優秀なスポーツマン及びその指導者の栄誉をたたえ、その功績を広く顕彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の実施)
第2条 市長は、各種スポーツ大会において優秀な成績を収めた者及び団体並びにその指導に貢献した者に対し、犬山市スポーツ賞を贈り、これを表彰する。
(表彰の種類)
第3条 犬山市スポーツ賞は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特別賞
(2) 優秀賞
(3) 奨励賞
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を贈呈してこれを行う。
2 市長は、表彰に際し、表彰状を贈るほか、金品を贈ることができる。
(追彰)
第5条 表彰は、故人に対しても行うことができる。この場合において、表彰状及び金品は、その遺族に贈るものとする。
(表彰日)
第6条 表彰は、前年度に開催された各種スポーツ大会における成績及び功績により表彰対象者(以下「被表彰者」という。)を決定した上で行うものとする。
(表彰審査委員会)
第7条 犬山市附属機関設置条例(平成28年条例第36号)第2条に規定する犬山市スポーツ表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市教育委員会から選出された者
(2) 特定非営利活動法人犬山市体育協会から選出された者
(3) 市内小中学校校長会から選出された者
(4) 犬山市スポーツ推進委員連絡協議会から選出された者
(5) 市内高等学校長のうち1名
(6) その他市長が必要と認める者
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(部会)
第10条 委員会は、犬山市スポーツ賞の贈呈及び表彰をするため必要があるときは、部会を置くことができる。
(被表彰者の決定)
第11条 市長は、被表彰者の決定に当たっては、委員会での審査及び選定の結果を聴取した上で、その結果を尊重するものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、教育部文化スポーツ課において行う。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、市長が行う表彰に関し必要な事項は市長が、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 第8条第2項の規定にかかわらず、廃止前の犬山市スポーツ表彰規程(平成2年2月1日施行)に基づく犬山市スポーツ表彰審査委員会の委員長であった者は、この規則の施行の日に委員会の委員長として定められたものとみなす。
 

犬山市スポーツ表彰要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、犬山市スポーツ表彰規則(平成29年規則第3号、以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、犬山市スポーツ表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象期間等)
第2条 表彰対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、当該期間の成績及び功績により表彰する。
(表彰の基準)
第3条 規則第3条第1号に規定する特別賞の対象者は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
 (1) オリンピック競技大会に選手として参加した個人又は団体
 (2) 国際的規模のスポーツ競技大会において入賞した個人又は団体
 (3) 全国大会のスポ-ツ競技において3位までに入賞した個人又は団体
 (4) スポーツ競技大会において世界記録又は日本記録を更新した個人又は団体
 (5) 前各号に掲げるものと同等の功績があったと認められる個人又は団体
 (6) 前各号に掲げるものの指導に特に貢献したと認められる個人又は団体
 (7) その他市長が特に認める個人又は団体
2 規則第3条第2号に規定する優秀賞の対象者は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
 (1) 国際的規模のスポーツ競技大会に選手として出場した個人又は団体
 (2) スポ-ツ競技の全国大会に選手として出場した個人又は団体
 (3) スポーツ競技の中部地区大会又は東海地区大会において選手として出場し、かつ3位までに入賞した個人又は団体
 (4) スポーツ競技の愛知県大会において選手として出場し、かつ優勝した個人又は団体
 (5) スポ-ツ競技の愛知県大会に市内中学校の部活動として出場し、かつ3位以内に入賞した団体
 (6) スポーツ競技の愛知県大会に市内中学校の部活動として出場し、かつ入賞して上位大会に出場した個人
 (7) 前各号に掲げるものと同等の功績があったと認められる個人又は団体
 (8) その他市長が特に必要と認める個人又は団体
3 規則第3条第3号に規定する奨励賞の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
 (1) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル等において優勝した個人又は団体
イ アに掲げる要件と同等以上の功績があったと認められる個人又は団体
ウ 犬山市におけるレクリエーション・スポーツの普及又は発展に10年以上にわたり寄与したと認められる個人又は団体
 (2) スポーツ競技で著名又は顕著な功績があり、今後の犬山市におけるスポーツ振興への貢献が期待できる者等として市長が認める個人又は団体
(記念品)
第4条 市長は、表彰に際し、規則第4条第2項に規定する金品として、次のものを贈ることができる。
 (1) 特別賞 盾(大)及び記念品
 (2) 優秀賞 盾(中)及び記念品
 (3) 奨励賞 盾(小)及び記念品
2 前項の規定に関わらず、被表彰者が団体の場合は、メダル及び記念品を贈るものとし、当該団体の指導者を除く全ての構成員に贈るものとする。
(被表彰者の審査及び選定)
第5条 犬山市附属機関設置条例(平成28年条例第36号)第2条に規定する犬山市スポーツ表彰審査委員会は、市長が指定する日までに第2条の規定に該当すると判断した者から提出された推薦調書により被表彰者の審査及び選定を行うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年3月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
 

犬山市スポーツ表彰要領

(趣旨)
第1条 この要領は、犬山市スポーツ表彰要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、犬山市スポーツ表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 要綱第3条における用語の定義は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 在住 犬山市に住民登録されていることをいう。
 (2) 在勤 犬山市に所在地がある会社等に勤務していることをいう。
 (3) 在学 犬山市に所在地がある学校等に在学していることをいう。
 (4) スポーツ競技 親善交流を目的とするスポーツ競技を除いた全てのスポーツ競技をいう。
 (5) 大会 予選選考会(県予選及び地区予選)、審査会等を経ず個人又は団体の申込により参加できる大会を除いた大会をいう。
 (6) 全国大会 日本選手権、国民体育大会、全国実業団選手権大会、全国大学選手権大会、全国高等学校総合体育大会、全国中学校総合体育大会等をいう。
 (7) 中部地区大会 愛知県大会を経て愛知県代表として出場する中部地区の大会をいう。
 (8) 東海地区大会 愛知県大会を経て愛知県代表として出場する東海地区の大会をいう。
 (9) 愛知県大会 県選手権大会、県実業団選手権大会、県高等学校総合体育大会、県中学校総合体育大会等をいう。
(団体等の取扱い)
第3条 要綱第3条に規定する団体等の取扱は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 当該する大会要綱に定められた参加人員は全て団体の対象とする。
 (2) 市内に活動拠点を置く団体については、市外在住者が含まれていても表彰団体として取り扱うものとする。
 (3) 市外に活動拠点を置く団体については、市内在住者のみ個人として表彰する。
 (4) 団体を構成するメンバーの過半数が新メンバーである場合、前回表彰時のメンバーが含まれていても表彰団体として取り扱うものとする。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、市長が行う表彰に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要領は、この要綱は、平成30年3月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
 

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