法人市民税
ページ番号1000057 更新日 令和5年6月21日 印刷
法人市民税を納める人は、次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 | 法人税割+均等割 |
市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人 | 均等割 |
市内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 | 均等割(一部公益法人等は非課税) 収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割 |
法人市民税の申告と納税
予定(中間)申告
事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
法人市民税の税率
均等割は法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と市内の従業者数により次の表になります。
均等割
資本金等の額 |
市内の従業者数 50人超 |
市内の従業者数 50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超 50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超 10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超 1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外 | 5万円 | 5万円 |
法人税割は課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて計算します。
法人税割
資本金等の額 |
税率 平成26年10月1日 |
税率 令和元年10月1日 |
---|---|---|
1億円超 | 12.1% | 8.4% |
1億円以下で、法人税額が800万円 (分割法人にあっては分割前の法人税額)を超える |
12.1% | 8.4% |
1億円以下で、法人税額が800万円 (分割法人にあっては分割前の法人税額)以下 |
9.7% | 6% |
法人の設立・開設・異動の申告
市内に新しく法人を設立したり、事務所や事業所を開設したときは、登記簿謄本(登記事項証明書)の写しと定款の写しを添えて、法人の設立(開設)申告書を速やかに市役所へ提出してください。
なお、その後、商号、所在地、代表者、決算期、資本金などの変更や、法人の解散や合併、事務所等の廃止などがあった場合もその都度異動変更申告書を速やかに市役所へ提出してください。
※法人の設立・開設・異動の申告に関して、eLTAXを利用し提出することもできます。詳しくは下記eLTAXのWebサイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階