国民健康保険の届け出

ページ番号1000108  更新日 令和5年11月15日 印刷 

国民健康保険(国保)とは

犬山市内に住んでいる人で、勤務先の医療保険や後期高齢者医療などに加入している人以外は、すべて国保に加入しなければなりません。国保は、病気やけがなどの時の医療負担をお互いに助け合う制度です。

国民健康保険の届け出

家族のどなたかが次のいずれかに当てはまるときは、必ず14日以内に届け出てください。

国民健康保険に入る場合
こんなとき 届け出に必要なもの
転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 健康保険(共済組合)喪失連絡票
任意継続の期間を終えるとき 任意継続保険証
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
国民健康保険をやめる場合
こんなとき 届け出に必要なもの
転出するとき 国保保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保保険証、新しい職場の健康保険証
死亡したとき 国保保険証、葬儀を行ったことがわかる書類(会葬礼状など)
その他(変更・修学)
こんなとき 届け出に必要なもの
住所、世帯主、世帯員、氏名などが変わったとき 国保保険証
修学のため下宿や寮などに住むとき
(犬山市に住所が無い場合)
在学証明書または学生証
国保保険証
修学を終えた時

修学者用国保保険証

〇 上記の他に必要なもの

身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)、マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード、世帯主・本人・同一世帯以外の代理人による届け出には委任状が必要です。

・国民年金の手続も同時に行いますので、年金手帳もお持ちください。
・福祉医療の受給者証をお持ちの方は、各受給者証もお持ちください。

国保手続きなどの窓口の混雑緩和にご協力を

例年、国保や年金の窓口は、4月1日と毎週月曜日には非常に混雑します。新型コロナウイルスへ感染のリスクを減らすため、時間に余裕のある方は、週の半ばや午後の混雑の少ない時間帯での来庁をお願いします。
また、就職などにより社会保険に新たに加入し、国保の資格を切り替える(喪失)手続きについては、郵送受付も行っていますので、ぜひご利用ください。

国保の加入手続きが14日より遅れた場合

国保へは「他の健康保険の資格がなくなった日」から加入しなければならないと定められており、国保税は、加入日にさかのぼって納めることになります。

職場の保険に加入した場合

職場で保険証の資格ができた日をもって、国民健康保険証の資格が喪失となります。
喪失日以降に医療機関で診療を受けた費用は、国保では負担せず、職場の保険が負担することになります。
取得日以降に国民健康保険証で保険診療を受けた方は、速やかに医療機関へ保険変更の連絡をお願いします。
医療機関で調整できない場合、犬山市が負担した医療費を返還していただく場合があります。

郵送による手続

職場の健康保険に加入した方が、仕事などで平日の昼間に来庁して国民健康保険の資格喪失手続きができない場合、郵送により手続きをすることができます。

提出書類
(1) 職場の健康保険証のコピー … 職場の保険に加入した人全員のもの
(2) 犬山市国保の保険証 … 職場の保険に加入した人全員のもの
(3) 申請書(住民異動届)

※ 福祉医療(子ども医療・障害者医療・母子父子家庭医療・精神障害者医療)の受給者証をお持ちの方は、福祉医療の受給資格変更届も併せて提出が必要です。

※ 自立支援医療受給者証をお持ちの方は、受給者証の書き換えが必要ですので、来庁して手続きが必要です。自立支援医療の手続きについては、福祉課 障害担当(0568-44-0321)へお問い合わせください。

国民健康保険税(国保税)の税額変更について

手続きをすると国保税の金額が月割計算により変更され、変更された金額が未納の場合は、翌月中旬に納税通知書を送付します。(なお、納付時期により行き違いで督促状が届く場合があります。)

保険証について

職場の健康保険の資格取得年月日(認定年月日)以降は、医療機関の受診は職場の健康保険の保険証を使用してください。犬山市国保の保険証を使用すると、犬山市が負担した医療費を返還していただく場合があります。

郵送の書類提出先

〒484-8501

犬山市大字犬山字東畑36番地

犬山市役所 健康福祉部

保険年金課 国民健康保険担当

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階