税金の免除

ページ番号1000193  更新日 令和5年10月19日 印刷 

所得税

障害者が所得税の納税義務者本人又は納税義務者の配偶者、扶養親族である場合に、控除ができます。

 
対象控除

対象となる人

控除額
障害者控除
  • 身体障害者手帳3級から6級
  • 療育手帳B判定、C判定
  • 精神障害者保健福祉手帳2級、3級
27万円が控除されます
特別障害者控除
  • 身体障害者手帳1級、2級
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
40万円が控除されます
同居特別障害者控除 特別障害者に該当する控除対象配偶者又は扶養親族で、居住者又はその居住者の配偶者若しくは居住者と生計を一にする配偶者以外の親族のいずれかと同居を常況としている人 75万円が控除されます

お問い合わせ先

小牧税務署 電話:0568-72-2111

住民税

障害者が住民税の納税義務者本人又は納税義務者の配偶者、扶養親族である場合に、控除ができます。本人の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。

 
対象控除 対象となる人 控除額
障害者控除
  • 身体障害者手帳3級から6級
  • 療育手帳B判定、C判定
  • 精神障害者保健福祉手帳2級、3級
26万円が控除されます
特別障害者控除
  • 身体障害者手帳1級、2級
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
30万円が控除されます
同居特別障害者控除 特別障害者に該当する控除対象配偶者又は扶養親族で、居住者又はその居住者の配偶者若しくは居住者と生計を一にする配偶者以外の親族のいずれかと同居を常況としている人 53万円が控除されます

お問い合わせ先

税務課市民税担当 電話:0568-44-0314

市民税の減免

賦課期日現在において障害者で、前年中の総所得金額が140万円以下で課税されている方の、所得割の100分の50に相当する額を減免します。減免には、毎年最初の納期限までに申請が必要です。

お問い合わせ先

税務課市民税担当 電話 0568-44-0314

相続税

障害者が相続により財産を取得する場合、控除ができます。

 
対象控除 対象となる人 控除額
障害者控除
  • 身体障害者手帳3級から6級
  • 療育手帳B判定、C判定
  • 精神障害者保健福祉手帳2級、3級
85歳に達するまでの年数×10万円が控除されます。
特別障害者控除
  • 身体障害者手帳1級、2級
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
85歳に達するまでの年数×20万円が控除されます。

お問い合わせ先

小牧税務署 電話:0568-72-2111

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階