自立支援医療の経過的特例について
ページ番号1000185 更新日 令和3年10月19日 印刷
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」および「育成医療の中間所得」の区分については、令和6年3月31日まで経過的特例が適用されています。
(注)経過的特例の内容は以下のとおり
「重度かつ継続の一定所得以上」:市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
「育成医療の中間所得」:中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
種類 | 手続きに必要なもの |
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(注)県外転入の場合で、意見書を「同意書」で前住所地より取り寄せる場合は意見書不要。 8. マイナンバー(個人番号)のわかるもの |
再交付を希望する場合 (紛失・破損など) |
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氏名変更・市内住所変更があった場合 |
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死亡したとき、 医療を中止したとき |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階