小規模工事等契約希望者登録制度

ページ番号1001105  更新日 令和6年4月13日 印刷 

この登録制度は、犬山市が発注する小規模な工事等について、あいち電子調達共同システムによる競争入札参加資格者名簿に登録されていない小規模業者の方や個人経営の方を対象に受注機会を設けるものです。

令和6・7年度小規模工事契約希望者登録について

対象となる契約

内容が軽易で、履行の確保が容易な設計金額が下記範囲内のもの。
 (1) 工事又は製造の請負 130万円
 (2) 財産の買入れ 80万円
 (3) 物件の借入れ 40万円
 (4) 前3号に掲げるもの以外のもの 50万円

登録の資格

犬山市内に主たる事業所又は住所をする方。ただし、次のいずれかに該当する方は登録の申請はできません。

  1. 犬山市競争入札参加資格者名簿に登録されている者
  2. 成年被後見人及び被保佐人並びに被産者で復権を得ない者
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格を有しない者
  4. 市税の滞納がある者

受付期間(随時受付)

令和6年4月1日から令和8年1月30日まで

平日(土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分

 

受付場所

犬山市役所経営改善課 契約・資産活用グループ

提出書類

  1. 犬山市小規模工事等契約希望者登録申請書
  2. 市税の納税の調査同意書
  3. 各資格書等の写し(許可・免許・登録等が必要な業種のみ証明書の写しを提出)
  4. 事業者様の広告(任意)
    ※犬山市役所各課へ事業者様の業務内容等をPRするためのもの
     

登録の有効期間

名簿登載日から令和8年3月31日まで有効

その他

  1. 見積りを依頼されたときは、速やかに見積書を担当課の指示に従い提出してください。見積りを依頼されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず辞退届を提出してください。(辞退したことによる不利益はありません。)
  2. 一括下請負はできませんので、自ら履行できる範囲の業種で登録してください。
  3. 登録名簿に登載されることにより、犬山市が発注する小規模の工事・修繕・委託等の契約において、業者選定の対象となり得ますが、見積り依頼や契約を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

経営部 経営改善課 契約・資産活用グループ
電話:0568-44-0301 犬山市役所 本庁舎4階