公益に関する通報・相談

ページ番号1001114  更新日 令和2年4月22日 印刷 

公益通報とは

事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨をそこで働く労働者が不正の目的でなく通報することをいいます。

公益通報者保護法の概要

公益通報者保護法は以下のことを定めています。

  1. 公益通報者に対する解雇の無効、その他不利益な取り扱いの禁止
  2. 公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置

 公益通報者保護法の詳細は消費者庁のホームページをご覧ください。

通報する要件

  • 不正の目的で行われた通報でないこと(金品の授受や他人をおとしめる目的でないこと)
  • 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること(伝聞ではなく、内部資料等の客観的事実があること)
    なお、通報は原則として実名でお願いします。

犬山市への公益通報・相談

市に処分や勧告等の権限がある公益通報を受け付けます。通報または通報に関するご相談は産業課にて受け付けています。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階