質量計の定期検査
ページ番号1008110 更新日 令和7年8月21日 印刷
質量計(はかり)定期検査の実施
計量法において、質量計(はかり)を取引・証明に使用する場合は、定期的に検査を受けることが義務付けられており、この検査は2年に一度行われます。
「はかり」の検査を怠って、取引・証明に使用しますと計量法違反となり、処罰されることがありますので、ご注意ください。
<定期検査の対象となる質量計>
次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。
(1)質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
(2)皮革面積計
なお、質量計のうち、次のものについては定期検査を受検する必要はありません。
(1)定期検査の対象でない主な質量計
・自動はかり(自動捕捉式はかり、ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケールなど
計量物を計量過程で操作者の介在を必要としない質量計)
・自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計)
(2)検査を受ける必要がないもの
・計量証明事業に登録している質量計
・適正計量管理事業所で使用している質量計
<質量計の検査方法>
次の3種類があります。
(1)質量計を検査会場に持ち込む「集合検査」…市で実施する定期検査がこれにあたります。
(2)実際に使用している場所で検査を受ける「所在場所検査」
※「様式3 所在場所定期検査申請書」を期限(R7.9.19)までに市へ提出し、持ち運び困難な質量計として承認されたものに限る。
(3)計量士による「代検査」
令和7年度 集合検査の実施について
1 日時 令和7年11月12日(水曜日)、13日(木曜日)、14日(金曜日)
午前10時~正午、午後1時~午後3時(3日間共通)
2 検査会場 犬山市南部公民館1階 展示室2.3 (犬山市羽黒摺墨11)
・計量士(有資格者)が令和6年11月以降に検査を行い愛知県へ届け出た「はかり」は、今回の定期検査は免除されます。
・電気式のはかりをお持ちの場合、電源アダプタを忘れずにお持ちください。
・会場には、駐車場から会場まで、はかりの積み下ろしや移動をお手伝いする補助員がいます(台車は会場にあります)ので、最小限の人数でご来場いただくようお願いします。
※検査当日(現金のみ)、検査手数料の支払いが必要です。
種類別の手数料は下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階