下水道使用料
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下水道使用料とは
公共下水道を使いはじめた日から、「下水道使用料」がかかります。
この使用料は、終末処理場で汚水を処理する費用や下水道管の清掃、補修など、施設を維持管理する費用の一部に使われます。
下水道使用料が変わります
犬山市が下水道事業を開始しておよそ30年経ちます。この間、消費税対応以外の値上げは行ってきませんでしたが、今後の経営状況を検討した結果、やむなく値上げすることにいたしました。
下水道使用料はいくら?
水道の使用水量を汚水の量とみなし、その量に応じて、次の表により算出します。
下水道使用料(2か月につき)
| 排出量(㎥) | R7年度まで | R8年度から | R11年度から | |
|---|---|---|---|---|
| 基本使用料 | 1,100円 | 1,350円 | 1,700円 | |
|
従 量 使 用 料 ㎥ ご と |
1~ 10 | 0円 | 20円 | 40円 |
| 11~ 20 | 44円 | 50円 | 50円 | |
| 21~ 40 | 84円 | 100円 | 110円 | |
| 41~ 60 | 104円 | 125円 | 155円 | |
| 61~ 200 | 129円 | 160円 | 190円 | |
| 201~ 1,000 | 154円 | 190円 | 230円 | |
| 1,001~ | 199円 | 235円 | 270円 | |
新料金の試算
こちらのエクセルで、任意の水量での新料金を試算できます。
料金早見表
100立法メートルまでの使用量の料金を一覧で確認することができます。
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下水道使用料早見表(2か月につき)令和7年度まで分 (PDF 40.5KB)
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下水道使用料早見表(2か月につき)令和8年度以降分 (PDF 206.4KB)
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下水道使用料早見表(2か月につき)令和11年度以降分 (PDF 205.9KB)
(注)令和7年度までの一覧は税別、令和8年度以降・令和11年度以降の一覧表は10%税込み価格で表示されています。
- いつから上がるのですか?
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急激な負担増を避けるため、2回に分けて値上げします。
1回目は令和8年4月使用分、2回目は令和11年4月使用分からです。
なお、実際に値上げされた請求書が届くのは、7、8月です。
また、引っ越しなど、新年度に下水道に新たに接続したり、解除したりした場合、請求のタイミングが異なる場合があります。 -
なぜ上げるのですか?
- 公共下水道事業は、使用者が特定されているため、受益者負担の観点からも使用料収入で汚水処理費用をまかなう必要があります。しかし、現状の使用料収入では汚水処理費用の約67%しかまかなえていません。不足する残りの約33%である約2.5億円は税金で補っています。
将来にわたり安定した下水道サービスを提供し、快適な生活環境を守るためには、市の財政状況の影響を受けることなく維持・管理していくための資金を確保する必要があります。
ところが、燃料費や人件費など、物価が高騰しているため、今後汚水の処理や、下水道管などの点検・修理といった維持管理の費用はさらに増えていくと予測されます。一方、人口減少や節水機器の普及など、現状のままでは使用料収入が増加する見込みはなく、むしろ減少すると予測されます。
将来世代に負担を先送ることなく、使用者負担の適正化・公平性と、持続可能な独立採算による健全経営を実現するために、使用料改定が必要となります。
- コストカットなど、経営努力はどういったことをしていますか?
- ・下水道未接続家屋へ訪問啓発し、水洗化率を向上させ収入を確保する。
・広域化・共同化に参画し、近隣市町との共同発注による支出の抑制を行う。
など、経営基盤の強化に努めてきました。
今後も、民間事業者のノウハウの導入を検討するなど、経費の縮減に努めてまいります。
- 値上げの負担を減らす減免などはありませんか?
- 今回の値上げに伴う減免・軽減・猶予といった措置はありません。
ただし、急激な負担増を避け、上がり幅を緩やかにするために、2回に分けて値上げを行います。
- 値上げはどうやって決めたのですか?
- 「犬山市下水道事業経営戦略改定審議会」という会議で議論し、犬山市議会で決めました。
「犬山市下水道事業経営戦略改定審議会」とは、学識経験者や下水道使用者、企業や地域の代表などの市民の方からなる公開の会議体です。この審議会で、2年9回にわたり議論を重ね、本当に値上げすべきか? 上げるとしたらいつ、いくら上げるか? といった内容をまとめました。
その結果は、現在不足している2.5億円分を全体で増額すること、水量毎の単価を少量使用者に配慮する様調整すること、一度に値上げすると負担が大きいため2回に分けることなどです。
これらをもとに、関係法令の改正案を議会に提出し、議決をもって決定しました。
(注)下水道経営戦略改定審議会の内容の詳細は下のリンクからご確認いただけます。
(注)漏水等による軽減で、「水道料金軽減申請書」を提出される方は、「下水道使用料(占用料)減免申請書」もしくは「農業集落排水処理施設使用料減免申請書」を併せて提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課 庶務担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階

