新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養されている方へ
ページ番号1008083 更新日 令和5年1月17日 印刷
特例郵便等投票ができます
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、以下の要件に該当する人が郵便で投票できる制度です。
特例郵便等投票の対象となる人
投票しようとする選挙の選挙権を持ち、次のすべてに該当する人
1.感染症法・検疫法の規定により、外出自粛の要請を受け、自宅や宿泊施設等に滞在している人または検疫法の
規定により隔離・停留の措置を受けて宿泊施設等に滞在している人
2.投票用紙を請求する時点で、外出自粛等の期間が令和5年1月20日(金曜日)から2月5日(日曜日)までの
期間にかかると見込まれる人
特例郵便等投票の手続き方法
特例郵便等投票を希望する人は、2月1日(水曜日)(投票日の4日前)までに(必着)、犬山市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。
手続きのイメージ
請求書等ダウンロードして印刷する場合
1.特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する
2.宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付ける
3.請求書に必要事項を記入する(自書)
4.宛名用紙を貼り付けた封筒に請求書と外出自粛要請等の書面(原本)を入れ、封かんする
5.自宅にある透明のビニール袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる
6.透明のビニール袋などをテープで密封し、アルコールなどで消毒する
7.家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する
請求書等の様式
選挙管理委員会に請求書の送付を依頼する場合
1.犬山市選挙管理委員会に電話等で連絡し、請求書の送付を依頼する
2.送付された請求書に必要事項を記入する
3.同封の返信用封筒に請求書と外出自粛要請等の書面(原本)を入れ、封かんする
4.返信用封筒を同封されている透明のビニール袋に入れる
5.ビニール袋をアルコールなどで消毒する
6.家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する
お願い
・投票日4日前までに(必着)、犬山市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。(請求書の送付依
頼の期限ではありませんので、ご注意ください)
(例)令和5年2月5日執行 愛知県知事選挙の場合
令和5年2月1日(水曜日)までに犬山市選挙管理委員会必着です。
・メールやファクスでの投票用紙等の請求はできません。
・外出自粛要請等の書面を請求書に添付できない場合は、その理由を請求書に記載すれば、当該書面がなくても
投票用紙を請求することが可能です。
・投票用紙請求書には、請求する本人の自書が必要です。
・郵送(ポスト投函)は、患者でない同居人、知人などに依頼してください。
・同居人などに封筒を受け渡しする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
・同居人などは、作業前後に石けんでの手洗いや手指のアルコール消毒をするとともに、マスクの着用および
ビニール手袋を着用してください。
・投票日までに犬山市選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効となりますので、書類を受け取ったら速やかに
手続きをしてください。
投票用紙への記入と返送
1.交付された投票用紙に自らを記入する(※鉛筆やシャープペンシルを使用してください)
2.投票用紙を内封筒に入れ封かんする
3.内封筒を外封筒に入れ封かんする
4.外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名する
5.外封筒を同封の返信用封筒に入れ、封かんする
6.同封されている透明のビニール袋に返信用封筒を入れ、アルコール等で消毒する
7.家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する
罰則
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは、「不要不急の外出」
には当たらず、投票所において投票して差し支えありません。
ただし、石けんでの手洗いや手指のアルコール消毒をし、マスクを着用するといった必要な感染拡大防止対策等
にご協力をお願いします。
ご不明な点等がございましたら、保健所または犬山市選挙管理委員会にお問い合わせください。
総務省のホームページも参考にしてください
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このページに関するお問い合わせ
犬山市選挙管理委員会
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階