新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
ページ番号1006661 更新日 令和2年5月28日 印刷
新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染した方やその家族、治療にあたっている医療関係者、外国から帰国された方、日本に居住する外国人の方等に対して、誤った情報に基づく不当な差別、偏見、いじめ、誹謗中傷などがあってはなりません。
不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、新型コロナウイルス感染症について、正しい情報に基づき、冷静に行動していただくようお願いします。
電話・インターネットによる人権相談窓口
法務省の人権擁護機関において、新型コロナウイルス感染症に関係した不当な差別やいじめ等の人権問題について、電話やインターネットにて相談を受け付けています。
関連リンク一覧
- 法務省人権擁護局 新型コロナウイルス感染症に関連して(外部リンク)
- 法務省人権擁護局 人権相談(外部リンク)
- 法務省人権擁護局 常設相談所(法務局・地方法務局・支局内)(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ (YouTube法務省チャンネル)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階