新型コロナウイルス感染症の影響に伴う防火管理業務の対応について
ページ番号1006734 更新日 令和2年5月14日 印刷
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う防火管理業務の対応について
消防法では一定規模以上の収容人員を有する事業所の建物(下記※1)については、防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わなければなりません。
しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響で、消防法で求められる事業所の防火管理業務を適正に遂行することが困難な場合が想定されます。
このため、感染流行が終息するまでの間、以下の事項に留意していただき、各事業所における適切な防火管理に努めていただきますようお願いします。
区分 |
用途 |
収容人員※ |
---|---|---|
特定防火対象物 | 養護老人ホームや障害者入所施設などの社会福祉施設で、火災の際一人で避難することが困難な方が入所又は入居している事業所の建物 | 10人以上 |
特定防火対象物 | 劇場、遊技場、飲食店、物販店、病院、宿泊施設などの不特定多数の人が利用する事業所の建物 | 30人以上 |
非特定防火対象物 | 共同住宅、学校、工場、事務所などの特定の人が利用する事業所の建物 | 50人以上 |
※収容人員は消防法に基づく算定です。
防火管理者の選任について
防火管理者が退職や異動などで不在となった場合は、新たに防火管理者を選任する必要があります。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で、各地で開催されている防火管理講習が延期や中止などにより、新たに防火管理者として予定している方が講習を受講することが困難な場合が想定されます。
このため、防火管理者が不在となる事業所については、防火管理者として予定している方が防火管理講習を修了するまでの間、事業所の代表者や管理的、監督的な立場にある方が、防火管理業務を行うようにしてください。
なお、防火管理者の講習修了後は、速やかに選任届を提出してください。
消防計画に定める防火管理業務の励行について
防火管理者を選任しなければならない事業所では、防火管理者によって消防計画が作成されています。この消防計画には防火管理者が行わなければならない防火管理業務が定められています。消防計画の内容は事業所の種類や規模などにより様々ですが、今一度各事業所で作成されている消防計画の内容を確認していただき、防火自主検査の実施など適切な防火管理業務を行ってください。
消防訓練の実施について
防火管理者の責務として、消防訓練を定期的に実施しなければなりませんが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、消防訓練の実施を延期するかどうかについては、各事業所の状況を踏まえて判断してください。
なお、予定していた消防訓練を延期することにより、消防計画に定める回数(特定防火対象物は年2回以上、非特定防火対象物は年1回以上)を実施することができない場合にあっては、感染流行の終息後、速やかに実施してください。
消防用設備等の点検について
消防用設備等の点検については、消防法の規定により毎年定期に実施し、その結果を特定防火対象物は毎年、非特定防火対象物は3年に1回消防本部へ報告する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、設備の保守業者による点検の実施が困難な場合が予測されます。この場合においては、保守業者による点検が可能となった時点で速やかに実施してください。
なお、保守業者による点検の実施が困難な場合においては、防火自主検査による消防用設備等の点検を徹底してください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1