新型コロナウイルス感染症の影響による火災を予防するために
ページ番号1006705 更新日 令和3年2月23日 印刷
子どもの火気の取り扱いに注意しましょう
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、子どもだけで過ごす家庭も多くなっています。他市において、子どもだけで留守番をしていた家庭から、火災が発生した事例が報告されています。この火災は、子どもが調理器具を誤って使用したことが出火した原因とみて、現在調査を進めています。やむを得ず、子どもだけで留守番をさせる場合にも、火気の取り扱いには十分注意してください。ついては、以下の点を参考にして、火災の予防に役立ててください。
・ライターなど、火気を取り扱うものは、子どもの手の届かないところへ置く
・火災の事例などから、火災の危険性を子どもに教える
・できる限り、子どもと一緒に外出する
【総務省消防庁が発行している啓発資料】
消毒用アルコールの取り扱いについて
市民の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の予防対策として、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。しかし、アルコールは、消防法に定められている危険物で、可燃性蒸気が発生し、低所に滞留します。この蒸気は、とても引火しやすい気体ですので、取り扱いには十分に注意し、火災の予防に気を付けましょう。ついては、以下の点に注意していただき、消毒用アルコールを安全に取り扱いましょう。
・火気のそばで、消毒用アルコールを使用しない
・室内の消毒をしたり、詰め替えをする際は、換気を行う
・直射日光を避けて管理する
・落としたり、衝撃を与えたりしない
・消毒用アルコールに、「火気厳禁」の表示をし、注意喚起を行う
事業所の皆様へ
消毒用アルコールは、消防法に定める危険物、第4類アルコール類に該当する場合があります。従業員の安全を守るため、消毒用アルコールを多めに保有することもあると思います。消毒用アルコールを保有する量が80L以上となる場合、犬山市火災予防条例の規定が適用され、また、400L以上となる場合、消防法の規定が適用されます。従業員の皆様を火災の拡大からも守るべく、保有する量にも十分注意しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 危険物担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1