新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ「徴収猶予の特例制度」
ページ番号1006706 更新日 令和3年1月13日 印刷
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があって市税の納付が困難な方を対象に、「徴収猶予の特例制度」がありますのでご利用ください。
なお、感染防止のため、お問い合わせは来庁ではなく、収納課までお電話くださるようお願いします。
※住民税・国民健康保険税の納期限(猶予の申請期限)令和3年2月1日(月曜日)が近づいています。
また、特例制度対象とならない場合でも、納税でお困りの場合はご相談ください。
受付時間
- 平日
- 午前8時30分から午後5時15分まで
- 休日
- 第2、第4日曜日の午前8時30分から正午まで
- 電話
- 0568-44-0316、44-0317
- 担当
- 収納課 徴収担当
徴収猶予(特例制度)の主な効果
原則、各納期限の翌日から1年の間、市税の徴収が猶予されます。猶予期間中は督促及び差押えがされず、延滞金は加算されません。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業などの状況に応じて計画的に納付いただくことも可能です。この制度を利用しても、市税は「免除」されません。猶予期間終了後に納付いただく必要があります。
対象となる方
以下のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している。
- 一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税が対象になります。
※令和2年9月4日より最終納期限が令和3年1月31日から令和3年2月1日に変更となりました。
申請期限
以下のうち、いずれか遅い日までに申請を行ってください。
- 令和2年6月30日
(納期限が令和2年2月1日から令和2年6月30日までの市税について申請する場合) - それぞれの納期限
(納期限が令和2年7月1日から令和3年2月1日までの市税について申請する場合)
※令和2年9月4日より最終納期限が令和3年1月31日から令和3年2月1日に変更となりました。
郵送で申請を行う場合は、いずれも当日の消印有効
申請に必要な書類
- 徴収猶予(特例)申請書
- 事業収入の減少などの事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳などの写し)
- 一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳などの写し)
申請にあたってのお願い
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できる限り郵送でご提出いただきますようお願いします。
- eLTAX(地方税ポータルシステム)もご利用頂けます。
- 申請書の書き方や必要書類でご不明点がある方は、お気軽に収納課までお問い合わせください。
- 特例制度には対象とならない場合でも、納税でお困りの場合は、ご相談をお受けしますのでご連絡ください。
- 郵送先
- 〒484-8501
犬山市大字犬山字東畑36番地
犬山市 収納課 宛て - 持参の場合
- 犬山市役所1階 収納課
申請書・記載例など
-
徴収猶予(特例)申請書 (Excel 83.5KB)
-
記載例 (PDF 218.7KB)
-
記載例:国税などへの申請の写しがある方(一部記載省略可) (PDF 1023.8KB)
-
徴収猶予額100万円以下の方(財産収支状況書) (Excel 32.6KB)
-
徴収猶予額100万円を超える方(財産目録、収支の明細書) (Excel 60.4KB)
-
「徴収の猶予の特例制度」申請の手引 (PDF 47.6KB)
-
徴収猶予の『特例制度』Q&A (PDF 72.6KB)
外国籍住民の方へ
-
コロナウイルス(COVID-19)の影響(えいきょう)で納税(のうぜい)が難(むずか)しい人へ (PDF 36.2KB)
簡単な日本語で書いたチラシです。
所属職員や留学生の方への案内にご利用ください。
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階