公的年金受給者に対する市民税・県民税の誤徴収について
ページ番号1007978 更新日 令和3年8月6日 印刷
現在、65歳以上の公的年金受給者の市民税・県民税は、年6回(偶数月)支給される公的年金から特別徴収(天引き)される制度となっていますが、受給される方が死亡した場合や年税額に変更が生じた場合などは、随時天引きを停止します。
この停止手続きは、市が対象者リスト(特別徴収停止通知書)を毎月とりまとめ、日本年金機構などに送信することで、次回の年金支給分からの天引きが停止されるものです。
今回、8月分の年金支給については、6月に市から日本年金機構などへ送信した対象者リストに基づき天引きが停止される予定でしたが、事前に日本年金機構などから市に返信されてくる反映データ(特徴停止通知処理結果通知)が8月3日に届かなかったことで、6月に送信すべき停止対象者リストが未送信であったことが判明しました。
その時点で日本年金機構に天引きの停止を求めましたが、既に手続きが間に合わず、対象の方については8月13日支給の年金から誤徴収されることになってしまいました。
対象の方及び市民の皆様には、市の不適切な事務処理によりご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。
誤徴収の内容
- 対象者数 627人
- 誤徴収の総額 5,646,100円
(最小900円~最大で54,300円、1人当たり 平均9,000円)
対象者への対応
8月13日の支給日までに、対象となった方を訪問し、お詫びする予定です。
還付の時期については、市県民税の天引き状況の確認などの事務手続きを行い、9月10日ごろに対象の方の口座へ振り込む予定です。
原因
対象者リストの送信にあたっては、通常、担当職員2名で実施していますが、6月の送信期日に担当が1名不在で、もう1名の担当はデータの送信がすでに完了していると思い込んでいたこと、その後の送信確認チェックの体制が不十分であったことで重大なミスとなり、誤った徴収に至ったものです。
今後の再発防止策
事務処理の実施と処理後の再確認については必ず二重チェックを行うよう見直しを行い、処理確認書を作成するなど処理漏れを防ぐ方策を講じていきます。
その他の潜在リスクの総点検も併せて行います。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階