イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
ページ番号1007302 更新日 令和3年12月18日 印刷
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等(中止、延期または規模の縮小)とされた文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケットの払戻しを受けない(払戻請求権を放棄する)ことを選択された人は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となるイベント
次のすべての要件を満たすイベントのうち、文部科学大臣が指定したものが対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの。
- 不特定かつ多数を対象とするものであること。
- 日本国内で開催されたまたは開催する予定であったものであること。
- 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。
- 文化芸術またはスポーツに関するものであること。
- 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。
文部科学大臣が指定したイベントについては、下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページで確認してください。
※本市および愛知県においては、文部科学大臣が指定したすべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象としています。
寄附金税額控除の適用要件
上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
なお、令和2年2月1日から10月31日までの間に払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
- 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税から控除します。
- 令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税から控除します。
寄附金税額控除額の計算方法
次の金額が市民税・県民税から控除されます。
(適用対象寄附金-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
- 総所得金額の30%が限度です。
- 払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。
- 所得税の寄附金控除については、国税庁ホームページをご覧ください。
計算例
10,000円のチケット代金を払い戻さずに寄附をすることとした場合、所得税(税額控除方式を選択した場合)と市民税・県民税を合わせて最大で4,000円が控除されます。
所得税:(10,000円(寄附金額)-2,000円)×40%=3,200円
市民税:(10,000円(寄附金額)-2,000円)× 6%=480円
県民税:(10,000円(寄附金額)-2,000円)× 4%=320円
合計:3,200円+480円+320円=4,000円
申告方法(手続き方法)
所得税と市民税・県民税の両方とも控除を受けるためには「所得税の確定申告」が必要です。
なお、所得税額がない人など、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用のみを受ける人は、市民税・県民税の申告書を提出してください。
- 所得税の確定申告を提出される場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」の都道府県条例および市区町村条例指定寄附欄に寄附金額を記入ください。
- 申告の際は、イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書(写し)」および「払戻請求権放棄証明書」の添付が必要です。証明書の交付方法については、イベント主催者オフィシャルサイトなどを確認のうえ、イベント主催者へお問い合わせください。
所得税の確定申告については、小牧税務署へお問い合わせください。
問い合わせ先
所得税について
小牧税務署 電話:0568-72-2111
住民税について
税務課市民税担当 電話:0568-44-0314
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階