(令和4年3月に治療を開始した方)一般不妊治療費助成事業
ページ番号1001393 更新日 令和5年1月24日 印刷
令和4年3月に治療を開始した方へ
令和4年度犬山市一般不妊治療費助成事業について
1.制度の概要
この制度は、不妊に悩む夫婦などに対し、体外受精及び顕微授精を除く一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の充実を図ることを目的に行う制度です。
(1)対象となる治療
生殖補助医療を除く不妊治療 ※保険適用分が対象です(ただし、令和4年3月分は保険診療適用外も対象です)。
(2)対象者
以下のすべての用件を満たす方が対象です。
- 婚姻が確認できる法律上の夫婦(事実婚関係にある方も対象とします)
- 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する国内の医療機関において不妊症と診断され、一般不妊治療を受けた方
- 一般不妊治療を受けた日及び申請日において、夫婦のいずれか一方または両方が犬山市に住所を有する方
- 本市の市税を申請日において滞納していない方
- 医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員又はその被扶養者
(3)助成期間
令和4年4月診療分から令和5年2月診療分までの診療分
※ただし、令和4年3月に治療を開始した治療のみとなります。
それ以降は受付できませんのでご了承ください。
転出後は申請できませんので、転出予定のある方は必ず転出前に申請してください。
(4)助成額
一組の夫婦に対し、市の定める治療の範囲で、医療機関及び調剤薬局に支払う本人負担額(保険診療適用分)で、上限5万円を助成します。但し3月分に関しては、本人負担額の2分の1以内の額(保険診療適用外も含む)とします。(愛知県内の他市町村が行った助成金額もこれに含みます)
※本人負担額のうち、文書料、個室料などの治療に直接関係のないものは除きます。ただし、保険適用分は助成の対象となります。
2.申請手続きについて
- 申請書に必要書類を添付して、犬山市保健センターへ申請してください。
必要書類(申請書に添付する書類)は次のとおりです。(必要書類1、2、3はA4サイズ用紙で申請)
※令和4年4月以降に治療開始した治療については、新様式での1~3の申請が必要です。
- 犬山市一般不妊治療費助成事業申請書<様式第1>
- 犬山市一般不妊治療費助成事業に関する同意書<様式第2>
- 犬山市一般不妊治療費助成事業受診等証明書<様式第3>(医療機関が記入)
- 一般不妊治療に係る領収書及び領収明細書
- 戸籍謄本
- 住民票(犬山市民の場合は省略可)※夫婦のいずれかが市民でない場合のみ、必要
- 事実婚関係にある方のみ(1)~(3)が必要
(1)事実婚関係に関する申立書<様式第3の2>
(2)重婚でないことを証明できる書類(両人の戸籍謄本)
(3)同世帯であることを証明できる書類
※5.6.7(2)(3)は、3か月以内に発行されたもの
持ち物
1.ご夫婦の健康保険証
2.振込先の通帳(口座番号の確認できるもの)
※申請書の提出後に、市より「承認決定通知書」を送付します。
その後、助成金を申請書に記入した口座へ振り込みます。
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(R4年3月に治療開始した方)犬山市一般不妊治療費助成事業申請書<様式第1> (PDF 141.9KB)
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(R4年3月に治療開始した方)犬山市一般不妊治療費助成事業に関する同意書<様式第2> (PDF 150.8KB)
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(R4年3月に治療開始した方)犬山市一般不妊治療費助成事業受診等証明書<様式第3> (PDF 145.3KB)
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(R4年3月に治療開始した方)事実婚関係に関する申立書<様式第3の2> (PDF 256.1KB)
3.申請窓口およびお問い合わせ
住所:〒484-0086 犬山市松本町一丁目121番地
電話:0568-61-1176
(注)月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く 午前8時30分~午後5時)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 母子保健担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121