令和4年1月11日以降戸籍の附票の様式が変更になります
ページ番号1008412 更新日 令和4年1月8日 印刷
令和4年1月11日以降、戸籍の附票の様式が変更になります。
変更点は次の3点です。
1.生年月日と性別が記載されるようになります。
ただし、令和4年1月11日より前に基となる戸籍において除籍となっている方、並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載されません。
※ 生年月日と性別の記載省略はできません。
2.本籍・筆頭者名の記載が原則省略になります。
⇒ 本籍の記載が省略され、筆頭者の氏のみが記載されます。
3.在外選挙人名簿に登録がある方の登録に関する記載が原則省略になります。
(在外選挙人情報の登録がない方は、この表示はありません。)
※詳細は下記のイメージをご確認ください
窓口または郵送で申請いただく際の変更点について
変更点は次のとおりです。
1.申請用紙において、本籍・筆頭者の記載が必要な場合は「有」を選択してください。
2.在外選挙人名簿の登録に関する記載が必要な場合は「有」を選択してください。
(取得する戸籍の附票に対象者がいる場合のみ)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階