一時的な資金緊急貸付けについて(新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金をお悩みの方へ)
ページ番号1006590 更新日 令和2年3月31日 印刷
社会福祉協議会では、生活費などの必要な資金の貸付けを行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
(注 貸付には審査があります。)
休業された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
- 対象者
- 新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
失業された方など向け(総合支援資金のうち、生活支援金)
生活再建に必要な生活費用の貸付を行います。
貸付の詳細につきましては、犬山市社会福祉協議会(電話0568-62-2508)へお問い合わせください。
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対象者
- 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
(注)原則、自立相談支援事業による継続的な支援を受けることが要件となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 庶務・生活保護担当
電話:0568-44-0320 犬山市役所 本庁舎1階