公共工事の前金払の取扱いについて
ページ番号1003193 更新日 平成28年7月2日 印刷
前金払制度について
前金払は、資材の購入など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために契約金額の一部を支払う制度です。
前金払の条件
建設工事(建設工事に関する測量、調査、設計等のコンサルタント業務は除く。)で、契約金額が500万円以上の請負契約を締結している工事に前金をお支払いします。ただし、前払金保証事業会社の保証証書が必要となります。
前金払の割合
契約金額の40%以内(10万円未満の端数を切り捨てます。)
中間前金払制度について
中間前金払は、建設工事において、当初の前金払(契約金額の40%以内)に加え、さらに契約金額の20%以内(10万円未満の端数を切り捨てます。)の前金を受け取ることができる制度です。
中間前金払の条件
( 1 ) 既に前金払を受けていること。
( 2 ) 工期の2 分の1 を経過していること。
( 3 ) 工程表により工期の2 分の1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
( 4 ) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1 以上の額に相当するものであること。
( 5 ) 部分払の請求をしていないこと。
必要な手続き
中間前金払の支払いは、市の認定を受ける必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
経営部 経営改善課 契約・資産活用グループ
電話:0568-44-0301 犬山市役所 本庁舎4階