犬山市中小企業等家賃補助金
ページ番号1006818 更新日 令和2年10月8日 印刷
犬山市中小企業等家賃補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、個人事業主を含む中小企業者の経営が困難となった方へ、事業継続を支援していくため、事業所の維持に係る賃料(事業所以外の目的で使用している部分を除きます。)の一部を補助します。
※駐車場や資材置き場、倉庫のみの賃貸借契約は補助対象とはなりません。
支給対象者
支給対象は、下記3つの要件を満たす事業者となります。
- 経済産業省 持続化給付金の交付を受ける者(交付を受ける見込みの者)
- 市内で店舗、事務所などを賃借して事業を行っている個人事業主を含む中小企業者、または、市外で店舗、事務所などを賃借して事業を行っている市内の個人事業主を含む中小企業者
- 2019年以前から現在営業している店舗等で事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思のある者
三親等内の親族や三親等内の親族が役員を務める法人との賃貸借契約等は補助金の対象とはなりません。
他の自治体の同様の家賃補助制度の対象となる事業所は、補助金の対象とはなりません。
補助額
・令和2年4月、5月分の賃料の2分の1(上限10万円)
申請書類
- 犬山市中小企業等家賃補助金交付申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第2)
- 建物賃貸借契約書の写し(事業所一覧に記載した事業所全て)
- 令和2年4月から5月分の家賃の領収書等の写し(事業所一覧に記載した事業所全て)
- 持続化給付金の振込通知書の写し
- 振込先口座の通帳の写し(口座番号や名義が確認できるもの)
なお、5の持続化給付金の振込通知書が到達前の場合は以下の書類を提出してください。
また、下記の書類を提出頂いた場合でも、持続化給付金振込の通知書の写しは後日提出頂きます。
〇個人事業主の場合
・令和元年分の確定申告書、青色申告決算書(収支内訳書)の写し
※提出書類が収支内訳書の場合は、令和元年中の月別売上等の金額が分かる資料
・令和2年1月から申請月の前の月までの月別売上等の金額が分かる資料
〇法人の場合
・直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書添付の月別売上)
※法人事業概況説明書添付の月別売上がない場合は、当該決算期の月別売上等の金額が分かる資料
・令和2年1月から申請月の前の月までの月別売上等の金額が分かる資料
家賃の金額についてご注意いただきたい事
- 建物賃貸借契約書に記載されている賃料に消費税および地方消費税が含まれている場合は、消費税及び地方消費税相当額を控除してください。
※賃料10万円で契約し、貸主に10万円を支払っている場合、その賃料は税込の可能性があります。
- 賃借している物件で、事業所以外の目的で使用している部分(住居など)がある場合は、事業所以外の目的で使用している部分の面積の割合に応じた金額を控除してください。
- 賃借している物件の一部を賃貸している場合は、当該賃貸による収入を控除してください。ただし、賃借している部分が、事業所以外の目的で使用している部分の場合は、控除する必要はありません。
- 土地賃貸借契約に基づく地代は補助金の対象ではありません。
領収書等の写しについてご注意いただきたい事
4月分の家賃は3月末に、5月分の家賃は4月末に支払われている場合が多いため、写しを添付いただく場合はお気を付けください。(一般的に、建物賃貸借契約書に支払時期が記載がされています。)
申請受付
令和2年5月21日(木曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
申請方法
郵送または持参
3密(密閉、密集、密接)を避けるため、極力郵送での申請をお願いします。
郵送 〒484-8501(住所の記載は不要です。) 犬山市役所産業課 商工担当あて
※簡易書留など、郵便物を追跡できる方法で送付してください。
持参の場合 市役所3階産業課 平日8時30分から17時15分まで
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階