中小企業等経営強化法(旧法:生産性向上特別措置法)に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について
ページ番号1005093 更新日 令和4年12月29日 印刷
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
中小企業等経営強化法による支援
犬山市では、市内の中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づき導入促進基本計画を策定しています。中小企業者の方は市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、支援措置を受けることができます。
犬山市の導入促進基本計画
犬山市で策定した導入促進基本計画は、平成30年6月11日付けで国の同意を得ています。
※令和3年6月3日付けで計画期間を2年延長する計画変更、令和3年7月16日付けで根拠法が変わったことによる記載内容等の修正をする計画変更をおこない、それぞれ国の同意を得ました。なお、計画の変更内容は、計画期間の延長、根拠法の移管に伴う文言整理であり、対象業種や事業等の変更はおこなっていません。
導入促進基本計画の概要
項目 | 内容 |
---|---|
対象地域 | 市内全域 |
対象業種 | すべての業種 |
先端設備等導入計画の期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性の向上の目標 |
事業者の労働生産性が年率3%以上向上すること ※計画期間が3年間の場合は9%以上、4年間の場合は12%以上、5年間の場合は15%以上の労働生産性の向上が必要となります。 |
先端設備等の種類 |
機械および装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 ※直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するものに限ります。 ※固定資産税の優遇措置を受けられる設備等は、一定の条件があります。 ※事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものが対象です。 |
その他 | 人員削減を目的とした先端設備等の導入、公序良俗に反する取組、反社会的勢力との関係が認められるもの、市税の滞納がある事業者によるものなどは、認定の対象としません。 |
先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者は、一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロとなる特例や、計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の策定については、中小企業庁HPの「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考にしてください。
※認定前に取得した償却資産は特例を受けることはできませんのでご注意ください。
申請書類
最初の申請の場合
- 認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 市税の納付に関する誓約及び同意書(代表者が自筆で記入する場合は、押印が省略できます。)
- 暴力団排除に関する誓約書
・固定資産税の特例の対象となる設備等を含む場合
5. 工業会証明書(写し)
6. 誓約書(工業会証明書を申請後に追加提出する場合)
・固定資産税の特例の対象となる設備等の取得方法がファイナンスリース取引である場合
7. リース契約見積書(写し)
8. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
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認定申請書 (Word 24.3KB)
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認定申請書記載例 (PDF 240.3KB)
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誓約書(建物以外) (Word 20.1KB)
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誓約書(建物) (Word 18.8KB)
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市税の納付に関する誓約及び同意書 (Word 15.5KB)
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暴力団排除に関する誓約書 (Word 16.7KB)
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認定経営革新等支援機関による事前確認書(参考) (PDF 107.4KB)
変更申請の場合
※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の変更など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
- 変更認定申請書
- 先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正・追記する形で提出してください。また、変更・追記部分については、その部分がわかりやすいように下線を引いてください。)
3. 先端設備等導入計画の変更に係る添付資料
4. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
5. 旧先端設備等導入計画の写し(前回認定書のコピー)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記入してください。)
6. 市税の納付に関する誓約及び同意書(代表者が自筆で記入する場合は、押印が省略できます。)
7. 暴力団排除に関する誓約書
・固定資産税の特例の対象となる設備等を含む場合
8. 工業会証明書(写し)
9. 誓約書(工業会証明書を申請後に追加提出する場合)
・固定資産税の特例の対象となる設備等の取得方法がファイナンスリース取引である場合
10. リース契約見積書(写し)
11. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
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変更認定申請書 (Word 22.0KB)
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変更誓約書(建物以外) (Word 20.1KB)
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変更誓約書(建物) (Word 18.7KB)
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先端設備等導入計画の変更に係る添付資料 (Word 19.5KB)
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市税の納付に関する誓約及び同意書 (Word 15.5KB)
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暴力団排除に関する誓約書 (Word 16.7KB)
申請先
犬山市経済環境部産業課に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階