居宅介護支援事業所における管理者要件について
ページ番号1006206 更新日 令和4年4月13日 印刷
居宅介護支援事業所における管理者要件について
平成30年度介護報酬改定において、指定居宅介護支援事業所の管理者として主任介護支援専門員を配置することが要件となり、令和3年3月31日までの経過措置期間が設けられていましたが、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」により次のとおり経過措置期間終了後の取扱いが示されました。居宅介護支援事業所は、改正後の内容に基づき適正に対応してください。
改正の内容
1 管理者要件(改正省令第1条)
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとする。
ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。
(1)令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書(別添)を保険者に届出た場合
なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができることとする。
(※)不測の事態については、保険者において個別に判断することとなるが、想定される主な例は本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居 等
(2)特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合
2 管理者要件の適用の猶予(改正省令第2条)
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
届出について
上記(1)の場合、保険者へ管理者確保のための計画書(別添)の届出が必要です。下記様式を参考に、管理者の変更による変更届出書の添付書類として、Eメール、ファクス、郵送又は持参によりご提出ください。
参考
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階