事業所評価加算について
ページ番号1005218 更新日 令和2年2月19日 印刷
犬山市介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービスの事業所評価加算は、国民健康保険団体連合会により算定要件を満たしているか審査が行われ、適合と判定された場合に算定が可能となります。
適合の審査を受けるためには、あらかじめ事業所評価加算の申し出を「あり」として犬山市に届け出る必要があります。通所介護相当サービスにおいて、事業所評価加算の算定を希望する場合は、加算を算定する年度の初日が属する年の前年10月15日までに届出を行ってください。(届出締切日が閉庁日にあたる場合は前開庁日が締切日となります。)
(注)事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、申し出「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申し出の届出を行う必要はありません。 (注)犬山市から指定を受けている、犬山市以外を所在地とする事業所についても犬山市への届出が必要です。
提出書類について
1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書
2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表
様式は以下のリンク先からダウンロードすることが可能です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階