新型コロナウイルス感染症患者の発生届の全数届出の見直しに伴う重点化業務の一部変更について(愛知県)
ページ番号1009064 更新日 令和4年10月3日 印刷
愛知県は、令和4年9月26日より新型コロナウイルス感染症患者の発生届の全数届出を見直し、新型コロナウイルス感染症患者の発生届の対象を下記のとおり限定しました。
(1)65歳以上の者
(2)入院を要する者
(3)重症化リスクがある者で、新型コロナ治療薬の投薬が必要な者
又は新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
(4)妊婦
自宅療養者の健康観察
自宅療養者の健康観察について、発生届の対象者とそれ以外の者にわかれます。
(1)届出の対象となる者(発生届の対象者)
従来どおり疫学調査及び健康観察を実施する。なお、My HER-SYS が利用できる者については、これを利用して健康観察を行う。
(2)発生届の対象外となる者
患者の個人情報を把握することができなくなるため、保健所から健康観察のための連絡は行わない。
コロナ検査キットでのセルフチェックについて
自ら購入した検査キット等による検査で陽性となったが、医師からは陽性と診断されていない者については、愛知県では法における患者として取り扱わないとしています。
また、愛知県では、濃厚接触者が有症状となった場合に、検査(自ら購入した検査キット等による自己検査も含む。)を行わず臨床症状をもって診断する取り扱い(いわゆる「みなし陽性」)については、従来どおり行わないこととしています。
参考資料
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 母子保健・予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121