健康被害救済制度及び県見舞金について
ページ番号1008657 更新日 令和5年9月15日 印刷
新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。
制度に関する詳細は、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。
請求には、厚生労働省ホームページに掲載された必要書類をご用意の上、犬山市保健センターまでご提出ください。
<犬山市保健センター>
住所:犬山市松本町一丁目121番地
TEL:0568-61-1176
愛知県新型コロナワクチン副反応見舞金
予防接種健康被害救済制度の医療費を請求し、市でその請求が認められた方が対象です。
※見舞金単独での申請はできません。
愛知県では、医療費などの経済的負担を支援することを目的に、新型コロナワクチン接種後の副反応(副反応疑いを含む。)の症状により医療機関で治療を受けた県民を対象に、見舞金が支給されます。
詳細は下記愛知県ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
犬山市コロナワクチン接種相談窓口
電話:0568-39-5795(平日 午前9時~午後5時※年末年始除く)