転入された方へ【新型コロナワクチン接種を希望する方は手続きが必要です】
ページ番号1008174 更新日 令和4年11月25日 印刷
転入時の新型コロナワクチン接種の手続きについて
新型コロナワクチン接種は、原則、住民票所在地での接種となります。
新型コロナワクチンを接種するためには、犬山市で発行した接種券が必要となります。
対象者
犬山市に住民票のある方で、次の1.または2.に当てはまる方
- <小児接種(5歳~11歳)>
転入手続き時点で満5歳 ~満11歳の方で、転入前の市町村で未接種、1回接種済または2回接種済の方の場合は申請により1~3回目の接種券を郵送します。
※転入手続き後、満5歳になられる方には、毎月15日・30日を目途に接種券を郵送します。 - <通常の接種(12歳以上)>
転入手続き時点で満12歳以上であり、転入前の市町村で転入前の市町村で未接種、1回~4回接種済の場合は申請により1~5回目の接種券を郵送します。
※既にオミクロン株対応ワクチンを接種している場合は対象となりません。
手続き方法
- 新型コロナワクチン接種券発行申請書(転入者用)を記入してください。
- 市役所市民課、各出張所または保健センターにご提出いただくか、郵送してください。
- 申請内容確認後、下記スケジュールで接種券を 郵送します。
(1)3 回目~5回目接種券は、接種可能時期となる日の2週間前を目安に郵送します。
※接種可能時期は、前回の接種完了から5か月経過後となります。
(2)未接種または1回接種済の方の接種券は、概ね1週間~10日後に郵送します。
提出書類
- 新型コロナワクチン接種券発行申請書 (転入者用)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
※郵送の場合はコピーを同封してください。 - 新型コロナワクチン接種済証、接種記録書または接種証明書の写し
※接種済証を紛失された場合は、接種時に住民票のあった市町村へお問い合わせいただき、接種済証の再交付を受けてください。
※未接種の 場合は不要です。
申請書様式
書類郵送先
〒484-0086
犬山市松本町一丁目121番地
犬山市保健センター 新型コロナウイルスワクチン接種推進室 宛
お問い合わせ
犬山市「予約・相談」コールセンター
TEL:0568-39-5795
平日・土日祝 午前9時~午後5時
このページに関するお問い合わせ
犬山市『予約・相談』コールセンター
電話:0568-39-5795(平日、土曜日、日曜日、祝日 午前9時~午後5時)
※12月29日~1月3日除く
※ワクチン接種に関するお問い合わせは、すべてコールセンターで受け付けています。お気軽にお電話ください。