転入された方へ【新型コロナワクチン接種を希望する方は手続きが必要です】
ページ番号1008174 更新日 令和4年6月8日 印刷
転入時の新型コロナワクチン接種の手続きについて
新型コロナワクチン接種は、原則、住民票所在地での接種となります。
新型コロナワクチンを接種するためには、犬山市で発行した接種券が必要となります。
対象者
犬山市に住民票のある方で、下記の(1)、(2)または(3)に当てはまる方
(1)<4回目接種用>
転入手続き時点で満60歳以上であり、転入前の市町村で3回目の接種を終えている方
※転入手続き時点で満18歳~満59歳であり、転入前の市町村で3回目接種を終えている方は、
特定の基礎疾患を有する場合は、4回目接種の対象となります。
接種を希望される場合は、犬山市「予約・相談」コールセンター(0568-39-5795)にご連絡ください。
(2)<3回目接種用>
転入手続き時点で満12歳以上であり、転入前の市町村で2回目の接種を終えている方
(3)<1・2回目接種用>
転入手続き時点で満5歳以上であり、転入前の市町村で未接種または1回接種済の方
※転入手続き後、満5歳以上になられる方には、毎月15日・30日を目途に接種券を郵送します。
手続き方法
- 新型コロナワクチン接種券発行申請書(転入者用)を記入
- 市役所市民課、各出張所または保健センターにご提出ください。(郵送での提出可能です)
- 申請内容確認後、下記スケジュールで接種券を郵送します。
(1)3回目の接種券は、接種可能時期となる月の前月を目安に郵送します。
(接種可能時期は、2回目接種が終了した日から6か月経過後となります。)
(2)未接種または1回接種済の方の接種券は、概ね1週間~10日後に郵送します。
提出書類
- 新型コロナワクチン接種券発行申請書(転入者用)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
※郵送の場合は、コピーを同封してください。 - 新型コロナワクチン接種済証、接種記録書または接種証明書の写し
※接種済証を紛失された場合は、接種時に住民票のあった市町村へお問い合わせいただき、接種済証の再交付を受けてください。
※未接種の場合は、不要です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
犬山市『予約・相談』コールセンター
電話:0568-39-5795(平日、土曜日、日曜日、祝日 午前9時~午後5時)
※ワクチン接種に関するお問い合わせは、すべてコールセンターで受け付けています。お気軽にお電話ください。