【受付終了】ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付(再支給分))
ページ番号1007437 更新日 令和3年3月2日 印刷
申請受付は令和3年2月26日(金曜日)をもって終了しました。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に、特に大きな困難が心身ともに生じており、またひとり親家庭は、非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないなど、その生活は厳しい状況です。
これを踏まえ、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」が再支給されることになりました。
支給対象者
令和2年12月11日時点で、以下の 1 ~ 3 のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方
- 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
- 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当支給を受けていない方 (「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給を受けることができます。
支給額
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円
給付金の支給手続き
令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている又は申請をしている方
再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
前回の基本給付の支給を行った自治体から、可能な限り年内に支給されます。
令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
以下の 1 または 2 のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付を併せて申請可能です。
- 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます)
その他の手続き
前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約している場合は、振込指定口座の変更を前回の基本給付の支給を受けた自治体に申し出てください。
再支給分の基本給付の支給を希望されない方は、その旨を、前回の基本給付の支給を受けた自治体に申し出てください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
ご自宅や職場などに犬山市からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、都道府県・市町村や内閣府などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりした場合にはすぐに犬山市の窓口又は最寄りの警察・警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部 子ども未来課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階