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| あいち山車・からくり文化保存振興協議会規約 |
(目的) 第1条 この規約は、地域が有する有形民俗文化財としての山車・からくり及びこれを支える無形民俗文化財の保存、伝承を図り・地域への活用を推進し、もって地域文化の振興を図ることを目的とする。 (設置) 第2条 前条の目的を達成するため、あいち山車・からくり文化保存振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (事業) 第3条 協議会は、次の事業を行う。 (1)愛知県の山車・からくりが持つ魅力を発揮できる機会を創設するための関係機関への要望 (2)山車・からくりの情報発信 (3)情報交換会、研修会の実施 (4)その他目的達成のために必要とする事業 (組織) 第4条 協議会は、山車又はからくりが所在する愛知県下の自治体で第1条の目的に賛同する自治体をもって組織する。 (委員) 第5条 協議会の委員は、前条に規定する自治体の首長とする。 (役員) 第6条 協議会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)理事 3名以内 (4)監事 2名 2 役員は、総会において選任する。 (役員の職務) 第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、総会及び役員会の議長となる。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 3 理事は、会務を執行する。 4 監事は、会計に関する一切の事務を監査する。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。 2 役員は、再任することができる。 (顧問) 第9条 協議会は、事業を遂行するため、特に必要がある場合については、顧問を設置することができる。 (会議) 第10条 協議会の会議は、1総会一役員会及び運営委員会とする。 2 総会及び役員会は、会長が招集し、その会議の議長となる。 (総会) 第11条 総会は、委員をもって構成する。 2 総会は、毎年1回開催する。ただし、役員会が特に必要と認めたときは会長は、臨時に招集することができる。 3 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 4 総会は、次の事項を審議し、決定する。 (1)事業計画及び予算の決定 (2)事業報告及び決算の承認 (3)規約の制定及び改廃 (4)その他会長が必要と認めた事項 (役員会) 第12条 役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 2 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 3 役員会は、次の事項を審議し、決定する。 (1)総会に付議すべき議案に関すること (2)その他総会の議決を要しない事項に関すること 4 役員会の権限に属する事項で、役員会の決定により特に指定したものは、会長において専決処分にすることができる。ただし、会長が専決処分した事項は、役員会に報告しなければならない。 (運営委員会) 第13条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 2 運営委員は、構成自治体の担当課長とする。 3 運営委員会は、会長の属する自治体の担当課長が招集し、運営委員長となる。 4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は運営委員長の決するところによる。 5 運営委員会は、次の事項を協議する。 (1)役員会に付議すべき事項に関すること (2)その他理事に付託された事項の執行に関すること (事務局) 第14条 協議会の事務局は、会長の属する自治体に置き、庶務を担任する。 (経費) 第15条 本会の運営に必要な経費は、関係自治体において分担する。 2 負担金額については、年額50,OOO円とする。 (会計年度) 第16条 協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (雑則) 第17条この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 附則 この規約は、平成14年8月16日から施行する。ただし、初年度に係る会計年度については、第16条の規定にかかわらず、平成14年8月16日から平成15年3月31日までとする。 附則 この規約は、平成18年5月2日から施行する。 |