税金のこと よくある質問
ページ番号1001698 更新日 令和2年11月27日 印刷
勝手に個人の財産を調査することは、プライバシーの侵害では?
プライバシーの侵害にはあたりません。
市税で実施する財産の調査は徴収業務で必要がある場合に行うものです。
なお、その調査は必要が認められる範囲において行うことができます。
未納者本人の財産の他、給与支払者や銀行など関係する第三者に対しても行うことがあります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階