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犬山市景観計画

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犬山市景観シンポジウムを開催しました

 詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。

 ・犬山市景観シンポジウムについて

 

景観づくりのルールと届出対象行為

「景観づくりのルールと届出対象行為」とは、景観行政団体が良好な景観の形成を促進するために定める計画です。犬山市は、平成5年に犬山市都市景観条例を定め、わたくしたちのまちを誇りと愛着と活力のある美しい快適な都市に育て、これを後世に引き継いでいくことに取り組んできました。こうした中、平成16年6月には、我が国で初めての景観に関する総合的な法律である「景観法」が制定され、地方公共団体が地域の特性を活かした良好な景観形成を推進していくための環境が整いました。「景観法」には、これまでの都市部を中心とした景観形成から、農山村地域等をも捉えた総合的な景観形成の必要性が示されています。犬山市は、平成17年3月24日付で愛知県知事の同意による県内初の景観行政団体(政令市、中核市を除く)になり、これまでの城下町中心の景観形成から市全域を対象とした景観形成への見直しを行い、市全域を対象とした景観法に基づく『景観計画』を策定いたしました。

犬山市景観計画及び条例・規則

犬山市景観計画

  • 表紙・目次・序章(1.計画の背景と目的 2.景観計画の区域)PDF(429KB)
  • 第1章 景観形成の基本的な考え方PDF(429KB)
    • 1.基本理念  2.目標景観像と基本目標
  • 第2章 景観形成の基本的な方針
    • 1.景観形成方針の構成    2.景観構成の要素
    • 3.類型別の景観形成方針  4.骨格をつくる景観形成方針
  • 第3章 良好な景観の形成に関する方針とルールPDF(2.7MB)
    • 1.方針とルールを設定するにあたって
    • 2.地域別の景観形成の方針とルール 3.共通事項 4.届出の適用除外
    • 5.総括PDF(2.6MB)
  • 第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針PDF(565KB)
    • 1.景観重要建造物の指定の方針 2.景観重要樹木の指定の方針
  • 第5章 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限
    • 1.犬山城周辺地域-城下町ゾーン 2.犬山城周辺地域-駅西・商業ゾーン
  • 第6章 景観重要公共施設の整備に関する事項(1.道路  2.河川)
  • 第7章 景観形成の推進
    • 1.景観協議会 2.木曽川景観協議会 3.犬山市景観審議会
  • 参考資料(1.主な景観要素 2.各種制度の紹介 3.色彩について)PDF(2.6MB)

犬山市景観条例PDF(173KB)

犬山市景観条例施行規則PDF(171KB)

景観条例施行規則【様式】PDF(184KB)

景観づくりのルールと届出対象行為

○建築物
地区・ゾーン図 PDF(233KB)    城下町周辺図 PDF(759KB)
 
地区・ゾーン 高さの限度 形態・意匠
@






1.
城下町
 ゾーン
13m 壁面位置 ・まちなみの連続性を崩さないよう、壁面の位置を道路境界線又は隣接する建築物の壁面位置にそろえる
屋根 ・勾配屋根、切妻平入り、日本瓦葺き(黒色・銀鼠色)とする
外壁 ・漆喰塗り、漆喰調、下見板張り等又は木目調仕上げとする
・基調(各面概ね2/3以上を目安とする面積)となる色は、落ち着いた低彩度のものを用いる
建具 ・外壁や周囲の建築物と調和した色や素材の建具枠を用いる
・開口部には格子を用いる
門・塀 ・建築物を道路境界から後退させて建築する場合は、道路に面する部分に周囲の建築物と調和した板塀などを設ける
設備機器 ・空調の室外機等は、道路等から見えない位置に設ける。やむを得ず設ける場合は、格子等で覆い、周囲の景観を阻害しないよう配慮する。
また、給水管、ダクト等は道路から見える外壁面に露出しないよう配慮する
駐車場 ・建築物の前面に駐車場を設けない。やむを得ず設ける場合は、格子戸や板塀を設けるなどして、まちなみの連続性を崩さないよう配慮する
2.
駅西・商業
 ゾーン
31m 壁面位置 ・まちなみの連続性を崩さないよう、壁面の位置を道路境界線又は隣接する建築物の壁面位置にそろえる
屋根 ・1階の軒や最上階等の庇に勾配の飾り屋根を設ける
外壁 ・まちなみの連続性、統一性を崩さない形態・意匠とし、周囲の建築物と調和した色とする
設備機器 ・空調の室外機等は、道路等から見えない位置に設ける。やむを得ず設ける場合は、格子等で覆い周囲の景観を阻害しないよう配慮する。
また、給水管、ダクト等は道路から見える外壁面に露出しないよう配慮する
3.
木曽川河畔
 ゾーン
20m 屋根 ・勾配屋根とする、又は1階軒や最上階等の庇に勾配の飾り屋根を設ける
外壁 ・周囲の建築物又は犬山城やその周囲の自然景観に調和した色とする
設備機器 ・空調の室外機等は、道路等から見えない位置に設ける。やむを得ず設ける場合は、格子等で覆い周囲の景観を阻害しないよう配慮する。
また、給水管、ダクト等は道路から見える外壁面に露出しないよう配慮する
緑化 ・木曽川沿いの道路に接する場所では、木曽川側の敷地境界と建築物との境界部分は、緑化に配慮する
A




1.
市街地
 ゾーン
屋根
外壁
・彩度を抑えるなどして落ち着いた色を用い、周囲の景観との調和に配慮する
・仕上げ材は耐久性や対汚性に優れたものを用いる
設備機器 ・空調の室外機等は、道路等から見えない位置に設ける。やむを得ず設ける場合は、格子等で覆い周囲の景観を阻害しないよう配慮する。
また、給水管、ダクト等は道路から見える外壁面に露出しないよう配慮する
緑化 ・敷地入口付近での緑化に努める
・工業系の建築物においては、敷地内及び敷地外周での緑化に努め、豊かな緑の空間を創出する
駐車場 ・工業系の建築物に付属する駐車場は、通りから見えにくい位置に設ける。やむを得ず通りから見える位置に設置せざるを得ない場合は、駐車場の外周等で緑化等する・立体駐車場の場合は、建築物の形態、意匠との調和に配慮する
2.田園集落
 ゾーン
屋根
外壁
・彩度を抑えるなどして落ち着いた色を用い、周囲の景観との調和に配慮する
・仕上げ材は耐久性や対汚性に優れたものを用いる
設備機器 ・空調の室外機等は、道路等から見えない位置に設ける。やむを得ず設ける場合は、格子等で覆い周囲の景観を阻害しないよう配慮する。
また、給水管、ダクト等は道路から見える外壁面に露出しないよう配慮する
B








1.栗栖裾野
 ゾーン
10m ⇒  屋根 ・勾配屋根とするよう努める
・彩度を抑えるなどして落ち着いた色を用い、周囲の景観との調和に配慮する
2.栗栖集落
 ゾーン
13m 外壁 ・彩度を抑えるなどして落ち着いた色を用い、周囲の自然景観との調和に配慮する
3.東部丘陵
ゾーン
設備機器 ・空調の室外機等は、道路等から見えない位置に設ける。やむを得ず設ける場合は、格子等で覆い周囲の景観を阻害しないよう配慮する。
また、給水管、ダクト等は道路から見える外壁面に露出しないよう配慮する
緑化 ・前面道路との境界には生垣を設けるなど、緑化に努める
・周囲の自然景観との調和に配慮して、敷地内に中高木を植栽する

「低彩度」とは、マンセル表色系で、R(赤)及びYR(黄赤)系の色彩は彩度を6以下、Y(黄)系の色彩は彩度を4以下、またその他の色彩は彩度を概ね2以下とし、周囲の歴史的な建築物が有する色彩を調和したもの。ただし、漆喰等の地域の歴史文化を色濃く表す素材や意匠等を用いる場合はこの限りではない。

 
届出対象行為  
地域・ゾーン 行為の内容
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更






城下町ゾーン 全ての建築物
駅西・商業ゾーン 建築面積300u以上または高さ12m以上、もしくは5階建以上の建築物
木曽川河畔ゾーン




市街地ゾーン 建築面積500u以上または高さ15m以上、もしくは6階建以上の建築物
田園集落ゾーン








栗栖裾野ゾーン 建築面積150u以上または高さ8m以上、もしくは3階建以上の建築物
栗栖集落ゾーン 建築面積200u以上または高さ10m以上、もしくは4階建以上の建築物
東部丘陵ゾーン
※道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されない場所における建築物の建築等は届出を要しません。
 

○工作物及びその他の行為
     こちらをご覧ください。

景観助成について

犬山市では、景観条例に基づき助成制度を設けています。
助成金の申請については事前に都市計画建築課までご相談ください。

○景観助成金の交付対象

次に掲げるいずれかの者が行う良好な景観形成に著しく寄与すると認められる行為

(1) 景観重要建造物の指定を受けた建造物の増築、改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更について、景観法第22条第1項の許可を受けた者
(2) 景観形成促進地区内において、景観法第16条第1項の届出をした者
(3) 文化財保護法に定める伝統的建造物群保存地区内において、文化財保護法施行令第4条第2項の許可を受けた者
(4) 前各号に定める者のほか、市長が特に必要があると認めた建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者

○景観助成金の額
助成対象行為の区分 助成率 限度額
特に良好な景観を形成するうえで重要な建築物の保全のための行為 主要構造部の整備に係る費用 1/3 合計額
  300万円
道路から見える部分の修景に係る費用 2/3
その他の建築物の建築等の行為 外観を変更することとなる修繕又は模様替えで、道路から見える部分の修景に係る費用 1/2 150万円
新築、増築、改築又は移転で、道路から見える部分に係る費用 1/3 100万円
工作物の建設等のうち、門、塀等周囲の良好な景観形成に必要な行為 道路から見える部分に係る費用 1/2  50万円

備考

主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
道路から見える部分とは、当該建築物等が存する敷地が道路(不特定多数の往来を目的とする幅員1.8メートル以上の道路をいう。)と接する側の壁面等をいう。
助成金の額は千円単位とし、千円未満は切り捨てるものとする。
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