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平成10年12月議会で情報公開条例が議決され、この条例は平成11年4月1日から施行されています。 目的はこの条例は、基本的人権の「知る権利」を最大限に尊重しました。情報公開制度を推進することにより、一層開かれた市政の実現を図り、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、地方自治の本旨である住民自治を推進させることを目的としています。 特徴は県下自治体では初めて前文を設け、次の5つの理念を掲げたことです。 市のどこの情報が公開されるの実施機関は、市長と議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員、農業委員会、固定資産審査委員会、消防長です。関係法人 (土地開発公社)への協力要請も明記しています。 何が公開されるの公開する情報は、文書を含めたすべての媒体に記録されたもので、決裁などの手続きが終了し実施機関が保有するものです。 誰が見ることができるの在住、在勤等を問わず、どなたでも請求できます。 請求するとどうなるの請求された情報の公開か非公開かは、速やかな決定を原則とします。ただし、複雑・特定困難などの理由がある場合は、15日以内に決定。量が多いなど15日以内に決定できない場合は、速やかに公開の日時決定や部分公開などの対応をします。 申請は 担当課が特定できる場合は、担当課へ請求書を提出するか簡易な場合は口頭で請求してください。 申請から公開まで![]() |
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