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Home > お役立ちリンク > 犬山市の消防 > 火災予防 > 住宅用火災警報器の設置義務化

住宅用火災警報器の設置義務化

平成16年6月に消防法が改正され、全ての一般住宅、併用住宅、共同住宅(自動火災報知設備などが設置されているものは除く。)は、住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)などの設置が義務付けられました。新築住宅は、全国一律に平成18年6月1日から、既存の住宅は、平成20年5月31日までに設置する必要があります。
住警器の設置及び維持の基準などは、犬山市火災予防条例で定めました。


住宅用火災警報器のQ&A

Q なぜ住警器を付けなければならないの?
A 住宅火災による死者が急増中だからです。「住宅火災による死者数」は、建物火災による死者数の約9割を占めています。
さらに「住宅火災による死者」の約7割が逃げ遅れです。



 米国や英国では、住宅用火災警報器の設置が義務づけられていて、米国では21年間で死者数が約5割、英国では13年間で4割減少しています。

 このような状況などを踏まえ、消防法の改正が行われ、住警器の設置が義務付けられました。


Q ところで住警器って何?
A 住警器とは、「住宅用火災警報器」と「住宅用火災報知設備」のことです。

住宅用火災警報器(煙感知式)
天井用 壁用

住宅用火災報知設備

Q 住警器には、どんな種類がありますか?
A ◆ 電池を使うタイプと家庭用電源100Vのタイプがあります。
◆ 単独型、連動型があります。
◆ 予備的な設備として補助警報装置もあります。(一人暮らしの高齢の方等に有効)
◆ 法的に設置を必要とする警報器や感知器は、煙を感知するタイプのものです。

Q 住宅のどこに取り付ければいいの?
A 取り付け場所は、以下のとおりです。
(1) 就寝に使用する部屋(以下「就寝室」という。)
普段就寝室として使用する部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象です。
(2) 階段
就寝室がある階の階段の上部に設置します。
(3) 3階建て以上の場合で、就寝室のある階から2つ下の階の階段に設置します。
(この場合、就寝室がある階の1つ下の階に住警器が設置される場合は除くことができる。)
(4) 3階建て以上の場合で、就寝室がある階から2つ以上うえの階に居室がある場合のその最上階の階段に設置します。
(5) その他
(1)から(2)で住警器等を設置する必要がなかった階で、就寝室として使用しない居室(7㎡以上)が5以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段)に設置します。

〈1階建て〉


〈2階建て〉


〈3階建て〉

     
     
   

Q 取り付ける位置は決まっているの?
A 取り付ける位置は次のとおりです。


Q 購入にあたり気を付けることは?
A 次のことに気を付けてください。
  • 住宅用火災警報器等には規格があります。
  • この規格に合格したものは日本消防検定協会の鑑定マーク(右のマーク)が張ってありますので購入の際の目安にしてください。

  • 住宅用火災警報器は、消防署では販売していません。家庭電化販売店、ホームセンター、消防設備取扱店にて購入できます。
  • 悪質な住宅用火災警報器の訪問販売や点検をする者が出没するおそれがありますので注意してください。
    ▼「この地域だけ、あなただけ特別に安い価格で販売します。」とか、「すぐに設置しないと罰せられる。」など、内容を偽って強引に販売する。
    ▼消防職員に似た服装で消防職員のふりをして販売する。 ※消防署が住宅用火災警報器を直接販売することや業者に販売を委託することはありません。 訪問販売など、その場で契約を求められた場合には不用意に契約せず、不審に思ったときは、はっきりと断ることが大切です。
    住宅用火災警報器の訪問販売は、クーリング・オフ制度の対象です。

■相談問い合わせ先

  • 犬山市消防本部 予防防災課 0568-65-3123(直) 8時30分〜17時15分
  • 消費生活相談 犬山国際観光センター相談室 相談日 毎週木曜日 10時〜15時
  • 尾張県民生活プラザ 0586-71-0999
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